雑記帳--html--

更新履歴

2005.12.24
2005.12.23
2005.12.16
2005.12.09
2005.12.05
2005.11.20
2005.11.14
2005.11.10
2005.10.22
2005.10.13
2005.10.05
2005.09.25
2005.09.01
2005.08.23
2005.08.06
2005.07.29
2005.07.22
2005.07.17
2005.07.05
2005.06.28
2005.06.23
2005.06.15
2005.06.02
2005.05.27
2005.05.17
2005.05.15

更新は「雑記帳」に記入したときに5−15日程度で行っています。更新日まで元気で生きて いた証としての連絡も兼ねて更新していますので、20日以上途絶えたときは異変が起きたのかもネ???

容量の関係で一部削除しました。

ホームページ開設理由

パソコン室 私がホームページを書こうとしたのは、福祉課との些細な揉め事からで ある。そのことについては別のページで書いてある。
2004年12月末に、難産の末インターネット接続が出きた。
はじめは企業のホームページを見たり、自分宛にEメールをおくる練習 をして、1月22日からホームページを作ることにした。
パソコンにソフトは付いていたが、ボケ防止のためHTMLを勉強すれば、私でも書くことが 出来そうな気がした。(昔PC-8800は少しだけ勉強はしたが、今のパソコンには役立たず)
企業のページやベテランのように、上手には書けないだろうが、人様に読んでもらうのが 目的ではなく、生きていたときの記録として、私の死後身内の者に読んでもらいたい。
福祉課の記録はリンクさせないで、対応次第で死直前にリンクするように 設定した。 私も高齢者の仲間入り、HTMLがマスターできるか心配したが、基本は4日位で 書くことが出きた。 ただ、まだ冬、花などの写真は1枚もなくホームページに載せるのは 早くて5月末頃になるだろう。 書いていて今までボケていた頭脳が少し良くなった気がする。
きっかけを作ってくれた福祉課に感謝しないといけないのかな? 05年1月25日

HTMLを約1週間勉強、昨日がフレーム今日表の作り方を学び、一応この本は今日で終わり。
ホームページの原稿も材料のあるものは入力しリンクが作動するか、目的のところに戻れるか 等もテストは終った。 この本にはまだ上級のものが載ってはいるが、HTMLとJavaScriptの、 組み合わせらしい。 独学では手の届かない学問かも知れない。
今のところこの程度で知識でよいと思う。 今、治らない目の病、緑内障 にかかってしまい パソコンを熱心にやると失明が早くなる恐れもある。 何事もほどほどに。 1月29日。

凍った池 昨日雪が降ったが積もることはなかった。
今年は雪が少ないので週に1度は買い物にも出かけることが出来て 越冬生活をしないでもすみそうである。
毎年12月末までに食料品など3か月分買い越冬に備えている。
今は別荘も建ち、人に会うこともあるが、数年前までは90日間人に会わ ない年もあった。 雪は少ないものの、寒さは厳しく池は20センチ程度凍っているだろう。
中の魚たちはどうしているだろうか。 それでも、春は徐々に近づいている。
庭の湿地に植えた水芭蕉が少しずつ伸びている感じがする。
沢は今年は凍らないため、ヤマメが大きな川に下らなかったのか居残っている。   2月9日

池の橋 昨夜から雪が降り続いて午前11時現在10センチ位積もっている。
この冬一番積もりそうな気配。 2週間程度買い物は不可能かも。
HTMLの勉強も一段落したので、今年挑戦するホタルの飼育について 学んでいる。 20年前はこの庭にも沢山のホタルが飛び回り風呂場の 灯りを消して入浴したこともあったが、ある年の台風で沢が濁流となり カワニナ等流されてしまい、現在は数匹飛んでいるのを確認する程度である。
元の状態に戻すために、カワニナの飼育に挑戦したい。 今は土も凍っているので外作業は 4月過ぎになるが、室内の設備を2月中に作りたいので構想を練っている。 2月19日

3月に入ったが暖かくならず昨夜も少し雪が降り、裏庭の日の当たらない場所は30センチほど 積もっている。3月3日に咲き始めた福寿草雪に埋もれてしまった。
小鳥の姿を多く見かけるようになった。することもないので山野草関係の個人のホームペー ジを見ていた。あちこちにリンクして複雑なもので、皆さん凝って凄い出来のものばかり。
それに比べ私のは単純すぎるが、あまり複雑にすれば管理が大変長続きしなくなってしまう。
日記の延長のようなものだが、ボケ老人にはこの程度のものしか書けないかもね。
20日頃から庭の手入れなど忙しくなるだろう。 3月6日

池 このところ暖かい日が続き庭の雪も9割がた溶け、雪割草や梅も数輪 咲き始めた。水仙の芽も出始め、枯れたと思っていた浜菊や磯菊など も下の方から芽が出てきた。寒さが厳しいだけ、春が楽しみだが今朝の 気温マイナス4度、4月にならないと本格的な春とはよべない。
それでも日中2時間ほど庭に出て、池の氷割りや片付け等の作業をす るようになった。池の氷は数日前に10センチ程度あったが、穴を開け冷たい水を汲み出して 井戸から暖かい水を注いだり、ハンマーで砕いて氷を池の外に出し、今は氷の張っている 面積は少なくなった。後1ヶ月もすればヒキガエルが産卵に来るので、それまでに出来るだけ 池の水を暖めてあげたい。 3月13日

ボケ防止テスト

テスト用紙 14日の夜NHKで簡単なテストをするだけで、脳の前部の働き が良くなりボケ防止に役立つと報じていた。
近頃、物忘れがひどくなり薬を飲んだか、目薬を注したかも 忘れることが多くなった。映像では結構ボケた老人が回復す るなどの効果があったが、私のボケは治るのだろうか。
このテストは、小学1年生程度の1+1=2とか6+9=15のような やさしい問題でないと効果がないという。
方程式などでは脳の前部は働かないらしい。
ただ早く書かなければならないらしい。テスト問題を作成し、 毎日パソコンを起動するまでの2−3分間このテストを行ってみ るつもり。試しに行ってみたら90問で5分もかかったしまった。
数字だけの問題のほかに、余分な問題を書いてしまった。学校でランダムに書かれた1桁の 数字を足して早く書く試験があった。クレペリンテストだと記憶していたが間違いかもしれない。
毎日同じ問題ではいけないので、20種類程度を作らなければ。 3月16日

最低気温0度とまだ寒いが、日中は大分暖かくなり午前中は庭に出て作業をするようになった。
先日はセリやクレソンを植える湿原を作り、続いて沢と平行して小さな水路の工事をしている。
ここに水芭蕉を植え同時にカワニナの飼育をするつもりでいる。我が工事には完成予定日は クロッカス ないので気長に作ろう。庭の雪と小さな池の氷は全て溶けて中から蛙 が出てきた。どのようにしてこの池の中で冬を越したか不思議である。
この池は完全に凍ってしまい呼吸も出来ないだろうに。
クロッカスが咲き出し水仙なども月末には咲き出しそう。毎年5月末
までは庭の手入れをしているのだがその後は止めていた。
綺麗な庭にすると動物たちも来なくなるが、昨年よりは手入れはしたいものだ。3月24日

♭サルガキタ♪サルガキタ♪ドコニキタ♪♪ヤマニキタ♪サトニキタ♪ニワニキタ♪♪ と書こうとして猿の来るのを待っていたが、正月に数十匹の猿が庭で雪の下の落ち葉を掻き分 けドングリを食べ3時間ほど遊んで山に戻っていった。その後来なくなってしまった。
この時ホームページを書く予定がなかったので写真は撮らなかった。
普通だと月に2−3回来て追い払うのに苦労しているが、来なければ来ないで寂しい気がする。
シイタケが採れる頃には来ることだろう。正月のこの日に子猿が木から落ちるのを目撃した。
30年もこの地で猿を見ているが始めてのことである。怪我はしなかったらしく何事もなかった ように歩いていた。来ない理由はこの季節盗む作物がないことも考えられるが、役場で猿が 田圃や畑を荒らさないように電気柵を工事した。
我が家は柵より山側なので影響なく来ることができる。すでに猿たちは柵を回りこみ柵の外に いることが目撃されている。1匹の猿が柵の外に出れば、すぐ学習して全てのものが外に出て しまうだろう。柵は美観を損なうだけで役に立たず税金の無駄遣いになる公算大である。
猿としても柵の外側に出るには道路の開いている部分を通る都合があるので、行動を中央か ら道路側に変更した可能性もある。いずれにせよ、優れた猿知恵と◯◯な役人との知恵比べ、 どちらに軍配が上がるかみものである。結果は想像できるが?。そのほかこの柵には安全性や 維持費の問題もありそうな感じがする。3月28日

ネットに接続して3ヶ月が過ぎた。外作業が多くなりパソコンをいじる時間が短くなってきた。

エンディングノート

巷の中高年の間ではエンディングノートを書く人が増えているという。
自分の死後に家族が迷わないために書き残すことと、どのような晩年を過ごしていたのか書き 残す一種の日記帳の様なものだ。個人ページはURLを知らせなければ、訪れる人は殆どいな いので晩年の生活をエンディングホームページとして書き始めた。
したがって始めのタイトルは「見ないでくださいこのページ」だったが、誰か開いてくれた人に 失礼になるので今のタイトル「里山に住んで」に切り替えた次第である。
私生活が世間に知られる恐れはある程度覚悟している。昨年、日常見ている長野放送、信越 放送によると一人暮らしの老人が数名殺された事件があった。(犯人逮捕)
犯人は団体の発行する一人暮らしの老人の名簿を手に入れたらしい。私も一人暮らしですが、 我が家に強盗に入っても金品はないからネ。ボケと貧乏だけが自慢の家ですから。4月1日

湿原造りも一段落したので、勉強のため県立植物園を見に行くことにした。
高齢者になって得をしたことは今までなかったが、ここでは65歳以上は無料だった。
勿論、ここの県民だけです。花はパンジーなど少し咲いていたが、来たのが早すぎたようだ。
人は沢山いたものの、ここの従業員か園芸業者でお客は見当たらなかった。
水芭蕉も100株ほど水溜りのようなところに植えてあったが、よく育っているとは思えず条件と しては我が庭のほうが清流を使っているので良いと思う。
これから1ヶ月に一度程度行ってみたい所です。4月7日

モクレン
額縁に入れるような写真ではない。また、書き方のスタイルを変えると見づ らくなることも承知している。タグの使い方を覚えてもどこかで使わないと忘 れてしまうので、今後この雑記帳はいろいろな変化をつけたい。
一度、使えばたとえタグは忘れても、使ったことがある事は覚えているの で、ソースなど引き出せる。歳はとりたくないもの、すぐに忘れてしまう。

モクレンの花が咲いた。昨年も早くから花が咲き葉を茂らせたが、遅霜に あい葉を全部落とし無残な姿だった。今年は花をあきらめていたので、 100花程度であるが嬉しい。 高さ4メートル位。 4月7日

今、湿原を作る工事を終えて、沢から導水に使用した50ミリのパイプラインが目障りなので、 土で覆い隠くす作業のため沢沿いの傾斜面を掘っていたら、冬眠中の ヒキガエルを掘り起こ してしまった。少し鍬の位置が違っていたら殺してしまっただろう。
このような場所でまだ冬眠しているとは思わなかった。小型のカエルは既に卵を産んでいるの に寝坊なカエルである。なぜ、小型のカエルが早起きするのか?ヘビ等の天敵が冬眠している 間に産卵を済ませてしまうらしい。ヒキガエルも後2−3日で冬眠から覚めるはずなので、工事 は中止して15日過ぎから再開することにした。

暖かくなりシイタケの芽がでてあと2−3日で食べられるまでになった。10匹程度の猿が来て 殆ど食べてしまった。猿にも群集心理が働くのか、50匹位の集団のときは大胆で人を恐れず 近づけるが家族単位の数だと警戒心が強く写真は撮れなかった。4月9日

インターネットにつないで三ヶ月

インターネットをつないで3ヵ月半が過ぎた。初めから災難続きだった。
パソコンは2年前から日常的なものの記録として使っていた。
この村にもADSLが使えるようになると村の広報誌にも書かれ、10月に役所前で契約してネット 用にパソコンや周辺機器をもう一台購入契約を結び戻ってみると、あなたの所は基地局から遠 いのでADSLは繋がりませんと手紙が来ていた。サーバーと契約して40日後である。
もっと早く連絡があればパソコンを買わなかったものを。
サーバーに電話して「速度が遅くてもいいから」と頼んで、ADSLに繋いで見たが駄目だった。
そこで、ISDNに切り替えて、12月28日にやっとつながった。
パソコンについていた3ヶ月無料のセキュリティソフトを入力、3月1日にサーバーが推奨する同 社のセキュリティソフトを購入した。この時点でメーカーが切り替えてくれるものと思っていたら、 3ヶ月無料の期限が来たので一部サービスを打ち切られてしまった。
メーカーに抗議したら、NECの方を削除して新たにサーバーで買ったほうを入力してくださいと 言う回答だった。若者ならすぐにわかることでも、70歳に近い老人には大変な作業で半日も かかってしまった。これで全て終ったと思ったら、翌日からネットは繋がるがメールは再起動 しないと繋がらない状態が1週間も続き、サーバーに電話したが、パソコンの方に問題があるの ではと言われた。この事態を想定したわけではないが、メールソフトを購入していたのでIEから 切り替えると正常に繋がった。ボケ老人にとって大変な10日間でした。4月13日

中国の反日デモ

3週間続いて反日デモが続き、公的機関や日本企業に被害が出ている。
デモは中国政府が仕組んだものだろう。この時期に、このような運動が起こって日本にとって 良いことだと思っている。中国の安い人材を求め、日本企業は中国に進出し、日本国内産業の 空洞化を起こしている。いずれ技術を彼らが習得すれば日本企業は追い払われるであろう。
今なら被害は少なくてすむので早く撤退か、被害を少なくする方法を考えるべきだと思う。
あくまで共産主義国家と言うことを忘れてはならない。国策により日本企業を締め出すのは簡 単なことであり、投資した資金の回収も出来なくなってしまう。

中国は二言目には「歴史認識」と言うが、1274年、1281年に博多に中国軍と朝鮮軍が攻めてき たいわゆる「元寇」の歴史認識はどうなっているのだろうか。(トップはモンゴル族)
あれは「元」で中国ではないと言うのだろうか。命令は北京から出されたのであり、上海など から軍船は出されたのである。もし、この戦争のとき台風が来なかったら、日本は破れ中国の 植民地か属国になっていたかもしれない。満州事変、日中戦争を起こしたのは「大日本帝国」 であり「日本国」ではないとは言わないが、日本は何回中国や韓国に謝れば許してもらえるの かな。田中や村山などの総理が謝ったではないか。謝り方が気に入らないのならなぜ友好条 約を結んだのか。国内の不満の吐け口を日本に向けないで欲しい。ドイツがユダヤ人を標的に したように。中国も歴史認識を持ってもらいたい。でも日本は軍の最高責任者が責任をとらず、 うやむやに処理してしまった。戦争責任について学校で教えていないのも事実である。

「五十歩百歩」「天を仰いで唾をする」など中国の故事ではなかったかな。
私の歴史認識もアヤフヤ、間違っていてもボケ老人の戯言と思ってネ。 4月20日

メイン歩道 XX日に霧が峰に一泊旅行して戻ってから、沢の東側にサクラソウの 花壇造りなどを行った。毎日2時間程度でも体を動かさないと肥って しまい、膝がなお悪くなってしまう。庭も春らしくなってきた。

13日に新しいメールソフトを使って回復したかにみえたメールは、又、な かなか繋がらなくなってしまった。原因はわからず、このままではホームページを立ち上げても メールなしにするしかない。『サーバーへの接続は失敗しました。---------------------
ソケットエラー:10061,エラー番号:0x800CCC0E 』の表示。データーの入力間違いではない届く メールもある。ソケットエラーなので、差込口など点検したが異常は見られなかった。4月22日

新緑の庭 庭も緑色が目だってきた。1年の中でもっとも過ごしやすい季節だろう。
ゴールデンウイークも近づいてきた。何処に行っても混んでいるので、 ゴールデンウイークが終った頃に乗鞍の方面に行ってみたい。

その後もメールの接続エラーは続き、今日は完全に受信できなくなった。
NTTのisdnの故障部門に問い合わせの,ネットでメールを送った。
もし、メールの問題が解決しなければ、インターネットから手を引くことも考えていた。
夕方にもう一度自力で復活させたいと思い、メールに関するセキュリティソフトの削除を行っ たが無駄でした。初心にかえり、設定を見直すことにした。
この設定はNTTから委託された人が行った。勿論最初は正常に作動していたので設定ミスが あるはずはない。アカントの受信メール(pop3)(I)次にくるアドレスが数値になっていた。
数値をアドレスに変えてメールを受信すると、昨日から溜まった50通が一度に届いた。
この1ヶ月悩んだ結末はあっけない解決となった。なぜ、数値になってしまったのか、それでも なぜ、今まで問題を抱えながらも届いたのか、分からないことばかり。
NTTに解決したことを知らせた。老人には大変な作業でした。4月26日

大花エンレイソウ ゴールデンウイークに入り何処に行っても混雑しているので、我が庭で 新緑でも眺めていよう。クリンソウ、エンレイソウは白花ばかり、他の色 は園芸店を見てもなかなか見つからないので、通販で買うことにした。
そして今日届いた。クリンソウ3株は、それぞれ別な場所に植えつける。
庭でも場所により生育が違うので、一番良い所から種を採りたい。
この3株も3年後には100株以上になるはず。エンレイソウも種を採り蒔くつもりでいるが、開花 まで年数がかかるので花は見れるか疑問。大花エンレイソウは想像以上に大きな花である。
今年は水芭蕉、福寿草の種も採れそうだ。4月30日

室内自転車 一昨年の村の健康診断で、身長が低いのに68キロの肥り過ぎと高血圧 を言われ、一念発起減量に努め昨年の診断では、57キロまで減量し血 圧も下がり問題ないといわれたが、緑内障と判ってから減量のための 運動も止め体重や血圧も元に戻って、そのため体重増による膝も痛み 出した。今年から始めた旅行も主に高原地帯に行くので、ハイキング等 もするが、この状態のまま行えば途中動けなくなり、人様に迷惑をかける場合も想定される。
今日から少しずつではあるが運動を行うことにした。室内自転車約20キロ以上(約500カロリー) 又は1時間以上の散歩を行う予定。3日坊主にならないように努めたい。5月1日

憲法記念日

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇

【天皇の地位・国民主権】
第1条--天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
【皇位の世襲と継承】
第2条--皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
【天皇の国事行為と内閣の助言・承認及び責任】
第3条--天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
【天皇の権能の限界、国事行為の委任】
第4条--天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2  天皇は、法律(国事行為の臨時代行に関する法律)の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
【摂政】
第5条--皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
【天皇の国事行為1任命権】
第6条--天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
【天皇の国事行為2その他】
第7条--天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
【皇室の財産授受】
第8条--皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第二章 戦争の放棄

【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
第9条--日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第三章 国民の権利及び義務

【日本国民たる要件】
第10条--日本国民たる要件は、法律(国籍法)でこれを定める。
【基本的人権の享有、基本的人権の永久不可侵性】
第11条--国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
【自由及び権利の保持責任・濫用の禁止・利用責任】
第12条--この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
【個人の尊重】
第13条--すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
【法の下の平等、貴族制度の禁止、栄典の授与】
第14条--すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
【公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙・秘密投票の保障】
第15条--公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
【請願権】
第16条--何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
【国及び公共団体の賠償責任】
第17条--何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律(国家賠償法)の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
第18条--何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
【思想及び良心の自由】
第19条--思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
第20条--信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】
第21条--集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
第22条--何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
【学問の自由】
第23条--学問の自由は、これを保障する。
【家族生活における個人の尊厳・両性の平等】
第24条-- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
【国民の生存権、国社会保障的義務】
第25条--すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【教育を受ける権利、教育を受けさせる義務】
第26条--すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
【勤労の権利義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
第27条--すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律(労働基準法)でこれを定める。
3  児童は、これを酷使してはならない。
【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】
第28条--勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
【財産権】
第29条--財産権は、これを侵してはならない。
2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律(民法第一編)でこれを定める。
3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
【納税の義務】
第30条--国民は、法律(憲法第八十四条)の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
【法定手続の保障】
第31条--何人も、法律(刑事訴訟法等)の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
【裁判を受ける権利】
第32条--何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
【逮捕に対する保障】
第33条--何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
【抑留・拘禁に対する保障、拘禁理由の開示】
第34条--何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
【住居侵入・捜索・押収に対する保障】
第35条--何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
【拷問及び残虐な刑罰の禁止】
第36条--公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。
【刑事被告人の諸権利】
第37条-- すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
【供述の不強要禁止、自白の証拠能力】
第38条--何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
【遡及処罰の禁止・二重処罰の禁止】
第39条--何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
【刑事保障】
第40条--何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律(刑事補償法)の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第四章 国会

【国会の地位・立法権】
第41条--国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
【両院制】
第42条--国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
【両議院の組織】
第43条--両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2  両議院の議員の定数は、法律(公職選挙法第四条)でこれを定める。
【議員及び選挙人の資格】
第44条--両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律(公職選挙法第二章)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
【衆議院議員の任期】
第45条--衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
【参議院議員の任期】
第46条--参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。
【選挙に関する事項の法定】
第47条--選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法)でこれを定める。
【両議院議員兼職禁止】
第48条--何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
【議員の歳費】
第49条--両議院の議員は、法律(国会法第三十五条)の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
【議員の不逮捕特権】
第50条--両議院の議員は、法律(国会法第三十三条)の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
【議員の発言票決の無責任】
第51条--両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
【常会】
第52条--国会の常会は、毎年一回これを召集する。
【臨時会】
第53条--内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
【衆議院の解散と総選挙、特別会、参議院の緊急集会】
第54条--衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
【議員の資格争訟】
第55条--両議院は各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
【議院の定足数・決議方法】
第56条--両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【会議の公開と秘密会、議事録、表決の記載】
第57条--両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2  両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
【役員の選任、議院規則、懲罰】
第58条-- 両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。
2  両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
【法律案の議決、衆議院の優越】
第59条-- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを妨げない。
4  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
【衆議院の予算先議と優越】
第60条--予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律(国会法第八十五条)の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
【条約の国会承認と衆議院の優越】
第61条--条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
【議院の国政調査権】 第62条--両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
【国務大臣の議院出席の権利と義務】
第63条--内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
【弾劾裁判所】
第64条--国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2  弾劾に関する事項は、法律(国会法第十六章)でこれを定める。

第五章 内閣

【行政権と内閣】
第65条--行政権は、内閣に属する。
【内閣の組織、国務大臣の文民資格、国会に対する連帯責任】
第66条--内閣は、法律(内閣法第二条)の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
第67条--内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2  衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律(国会法第八十六条)の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
【国務大臣の任命と罷免】
第68条--内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
【衆議院の内閣不信任と解散又は総辞職】
第69条--内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
【内閣総理大臣の欠缺又は総選挙後の内閣総辞職】
第70条--内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
【総辞職後の内閣の職務執行】
第71条--前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
【内閣総理大臣の職権】
第72条--内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
【内閣の職権】
第73条--内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
【法律・政令の署名及び連署】
第74条--法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
【国務大臣の訴追】
第75条--国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。

第六章 司法

【司法権と裁判所、特別裁判所の禁止と行政機関の終審的裁判の禁止、裁判官の独立】
第76条--すべて司法権は、最高裁判所及び法律(裁判所法)の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
【裁判所の規則制定権】
第77条--最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2  検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3  最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
【裁判官の身分保障】
第78条--裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
【最高裁判所の構成、国民審査、定年、報酬】
第79条--最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3  前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4  審査に関する事項は、法律(最高裁判所裁判官国民審査法)でこれを定める。
5  最高裁判所の裁判官は、法律(裁判所法第五十条)の定める年齢に達したときに退官する。
6  最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
【下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬】
第80条--下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律(裁判所法第五十条)の定める年齢に達した時には退官する。
2  下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
【最高裁判所の合憲性審査権】
第81条--最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
【裁判の公開】
第82条--裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2  裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第七章 財政

【財政処理の基本原則】
第83条--国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
【租税法律主義】
第84条--あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
【国費支出及び国の債務負担と国会決議】
第85条--国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
【予算の作成及び国会の議決】
第86条--内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
【予備費】
第87条--予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。
【皇室財産・皇室費用】
第88条--すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。
【公の財産の支出又は利用の制限】
第89条--公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
【決算、会計検査院】
第90条  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2  会計検査院の組織及び権限は、法律(会計検査院法)でこれを定める。
【財政状況の報告】
第91条--内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第八章 地方自治

【地方自治の基本原則】
第92条--地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律(地方自治法)でこれを定める。
【地方公共団体の議会、長・議員などの直接選挙】
第93条--地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
【地方公共団体の権能】
第94条--地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
【特別法の住民投票】
第95条--一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九章 改正

【憲法改正の手続、その公布】
第96条--この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第十章 最高法規

【基本的人権の本質】
第97条--この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
【憲法の最高法規性、条約及び国際法規の遵守】
第98条--この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
【憲法尊重擁護の義務】
第99条--天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第十一章 補則

【施行期日、施工の準備】
第100条--この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
2  この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
【経過規定−−参議院未成立の間の国会】
第101条--この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
【経過規定--第一期参議院議員の任期】
第102条--この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
【経過規定--憲法施工の際の公務員】
第103条--この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

昭和21年11月3日に公布され、100条の規定により 半年後の22年5月3日施工され、その後5月3日が 憲法記念日となった。
この憲法はマッカーサーに押し付けられたと言われ ているが、日本政府から提出された草案は『大日本 帝国憲法』に少し手を加えた、民主主義に程遠いも のなのでGHQが草案を作ったと学んだ。
世界に誇れる良く出来た憲法だ思う。この憲法も60年近くなり、改正の動きが出てきた。
警察予備隊から自衛隊となり、誰がみても9条をこのまま続けてゆくことは無理でしょう。
中国、北朝鮮の不穏な動きを考えると9条の改正は仕方ないと思うのだが、1−8条の改悪 だけはしないでもらいたい。14条で身分制度の廃止を説き、1−8条で身分制度があるのが 不思議である。大日本帝国憲法のように改悪すれば、9条の改正より戦争に近づく事になる。
それこそ歴史認識を持ってもらいたい。人は生まれながら平等であるべきである。5月3日


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以前庭にはオケラが沢山生えていたが、探してみたが1本も見つからなかった。
近くに所有する土地に犬と採集に出かけた。この地にも沢山のオケラが生え山菜として摘 みに行っていたが、ここも以前ほどの生えていなかった。オケラとナルコユリ5本ずつ採って 戻ってきた。後は種で増やせば良いだろう。こんなオケラでも1本500円はする。5月10日

アップロード奮闘記

XX歳の誕生日近い日にホームページを開く予定でした。ただ、アップロードについて事前に 勉強したものの心配でしたので、知り合いのパソコンに詳しい人に頼みました。
15日、日曜日午後一時から始めました。ソフトで作ったものでないため、全てのファイルを 単独で送ることにしました。アップロードには成功しましたものの、文字やタイトルは表示され ますが、100枚近くの写真が1枚も表示されません。この写真はペイントで加工して、jpegで保存 しました。このペイントのjpegの中には、jpg,tpeg,jee,jfifの4種類が含まれているのと写真 サイズを細かくするとエラーが出ることもあるので、『花子フォトレタッチ』で1枚加工しjpeg (jpg)でテストすると写真が表示されました。原因がわかりましたので、後は100枚の写真を修正 することにしました。入力したデーターは削除してもらい、後は修正し一括アップロードする つもりでした。手伝ってくれた人が帰ってから、修正作業に入り写真を修正し上書きしましたら、 全て$pgになってしまい無駄骨でした。写真を全て削除し、また1枚から出直すことにしました。
何枚か修正して送りましたが失敗に終った。既に夜11時になってしまい作業を打ち切った。
翌月曜日3時半に起きて写真の修正を行い、終ったのが8時過ぎでしたが昨日の写真削除の ドサクサに紛れて、文章ファイルも削除してしまい新たに入力することになり全て終ったのが 昼頃になりました。何回もアップロードに挑戦したものの成功しませんでした。
ffftpを削除し最新のものをダウンロードしましたが無理でした。あきらめビールと酒を昼から飲 み夜には頭がガンガン痛むし、次の土、日曜に手助けを願うしかないと思っていました。
そして今日火曜日、何が原因か調べたものの判らずじまい、あきらめかけて設定のホストの初 期フォルダーにpubliic.htmlを入力した。どの説明書を見ても書き入れは不要だと載っているし サーバからの指定はない。始めるとアップロードの表示、やっと報われた感じがする。
そして、我がホームページを見るとなんと表示される時間の長いこと、ISDNではこの程度か 今までのことを考えれば、表示されたことで満足しなければと思ったが、良く見ると日曜日に 表示されていたタイトルの絵がない。これは既に表示されていたので入れ替えはしなかった。
この入れ替えも終わり、やっと作ったページが見られる。5月17日

イノシシと電気柵

朝、沢の周辺を見回っていると、今年作った6番目と7番目の池に水がない。
この池は土地の端から50ミリの塩ビ管で給水されている。調べてみると最上流の配管が外され ていた。多分イノシシの仕業だろう。まだ、植物も植えてなくカワニナも放流していないので被 害は少ない。今までは家から30メートル離れた庭付近に来ていたが、2−3日前には家の周辺 まで荒らすようになりクリタケの畑がかき回されていた。多分ドングリを捜していたのだろう。
花壇の所では大文字草が1株見えなくなった。村では罠を仕掛けているが捕まったのだろうか。
先に書いた電気柵はイノシシには効果があると思うのだが、我が家は電気柵の外側である。
この電気柵維持費が大分かかるらしい。誰が負担するのだろうか。村の工事だから税金で負 担するのでしょうか?イノシシや猿に関係ないサラリーマン、柵の外側のため被害が多くなる 農家や民家、税で負担するのは不公平な気がするのだが。(利用者負担の原則にして!)
庭の周辺は凄く荒らされているが、イノシシは夜行性のため未だ見たことがない。5月21日

乗鞍高原散策

XX日にメールを出しYY日に一人旅の受け入れを確認してZZ日 の予約をとった。前回と同じ過ちをしないように地図や ガイドブックなどバックに詰め自動車に乗せておく。
日付や宿泊先を書かないのは後日問い合わせなどで迷惑を かけることのないようするためです。詳細は小さな旅に。


ハリギリ

1週間前犬と散歩していたら道路にハリギリの木が生えていた。 タラノキの仲間で芽は同様に食べられる。 高さ数センチなのに枝分かれしている。 と言うことは以前自動車に踏まれまた芽を出したのだろう。 すぐにでも掘ってこようと思いつつ忘れてしまった。
今日まだあるか心配して行って見ると無事でした。掘って庭に植えておいた。 植物採集場所は道路か道路わきと決めている。この周辺の道路わきには、ホトトギス、 オケラ、アマドコロ、釣鐘にんじん、ヒトリシズカなどあるが雑草だと思っているのか 誰も採っていかない。時々珍しい草も発見する。5月28日

ヒキガエルその後

池ではヒキガエルのオタマジャクシが数え切れないほど泳いでいる。
今年も4匹の雌カエルが死んでいた。1匹は浮いてきたので池の外に出したが、3匹はそのまま にしてしておいた。卵からかえったオタマジャクシは親カエルの死体を食べだした。
真っ黒になる位に群がり、それで3週間程度で親カエルは白骨となった。 これが自然の姿かもしれない。人間も大人になっても親の脛を齧っている者が多いと聞く。
我が両親に齧る脛はなかった。5月29日

公開しないホームページ

平成4年仕事を引退、その後はこの山里に住んで昨年まで、ワープロ等で日記は書いていたが 今年から止めてしまった。一番困るのは何月何日に何をしていたか忘れてしまうことである。 一人暮らしの老人にアリバイなど殆どないが、日記を書いておくと前後の関係がわかる。 数十年前ある電気店に泥棒が入った。その顧客全部が容疑者となり弟もその一人だった。 日記で誰と会っていたか書いてありアリバイが成立したと聞いている。
メモでもよいから、誰が訪ねてきたか何時に電話があったか書いておきたい。 隣町でも殺人事件があった。この周辺も犯罪が多くなり、いつ容疑者になるかも知れない。 ただ、パソコンで日記を書くだけでは面白くないので、ホームページ形式で書くことにした。
HTMLを使いINDEXから日記、分野別の写真などにリンクするように作った。 その名も『公開しないホームページ』公開したホームページよりよく出来てしまった。 タグなどの使い方もこちらで練習することになるだろう。6月1日

--イノシシVSボケ老人--

庭を散歩して驚いた。今年植えた水芭蕉の湿田がイノシシに荒らされていて、葉は千切れ散ら ばり小さな株3株は掘り起こされいた。根はしっかり付いているし葉は少し残っているので枯れ ることはないと思う。『卵は一つ籠に盛るな』という格言がある。
万一の時のことを考え分散しろと言うことだ。掘り起こされた3株は別の湿田に植えた。
それにしても腹が立つ。掘り起こすなら安い植物か雑草にしてくれ。
猿にしろイノシシにしろ、相手が先住動物なので我慢してきたが、必ず捕らえてイノシシ鍋に してやる。明日晴れたら工事に取り掛かる。「イノシシVSボケ老人」どちらに軍配。
結果はわかっているが一応戦いたい。確率は銀行預金並みの0.数パーセント。
捕まえたらホームページ又はメールで知らせるから鍋で一杯やりましょう。
このようなことを「とらぬ狸の------」と言うのかな。当にしないで待っててネ。
勿論、罠は仕掛けません。資格が要るそうですから。6月2日

6月に入り我が庭の雑草も勢いよく育ってきた。このまま放置したら梅雨明けには庭の散歩も ままならなくなってしまう。今年こそは庭を綺麗にしようとしたが雑草採りは止めることにした。
我が庭はある程度傾斜している。雑草を採ることにより土砂の流失も考えられる。
雑草でも、光合成を行い人間の役に立っていることも事実である。
採るにしても最低限にするつもり。私は、雑草のように世間に踏みつけられ育ってきた。
雑草を採ることは自分自身を痛めつける感じがする。

--第三の井戸堀り(失敗)--

いろいろな物を作る中で失敗作も沢山ある。
例えば燃えない暖炉。一応燃えるが部屋中煙だらけになり壊し た物もあり、まだ壊していない暖炉もある。
コンクリート作りなので壊すのも大変な作業。
今回も明らかな失敗作であり、「なんでも作ろう」に書くべき ところこちらに書いておく。
このところ雨量が少ないのと、カワニナに使う水など24時間流し ているので井戸に水が溜らず、洗濯などに支障が出ている。
そこで第三の井戸掘りを始めたが、何を血迷ったか敷地内の 高い場所を掘ってしまった。毎日少しずつ堀り1.8メートル掘ったが水の出る気配はない。
この先、更に進むにはコンクリートの枠が必要になる。コンパネ程度では強度が足りず、 土砂崩れで生き埋めになりかねない。(墓穴を掘ったと笑われたくない)
どうするか「♪ヨークカンガエヨー、♪イノチハダイジダヨー♪」(コマーシャルのパクリ)
少し時間をかけて考えることにする。この場所は人の来ることはないが、危険なので ロープを張り注意の張り紙をしておく。6月11日

近頃、池の鯉が急激に減ってしまった。死んだわけでもなく忽然と消えてしまう。
少し残っているが、殆ど金魚だけになってしまった感じがする。何者かに襲われたようだ。
ヒキガエルのオタマジャクシが多いこの季節酸素不足のため水面を泳ぐことが多い。
野良猫、鼬、狐、狸のいずれかに襲われたのだろう。
小さな魚から育て数年、大分大きく育ったのに残念。6月20日


日米安保条約

私が20−21歳の頃、同じ年頃の学生たちが『安保反対、安保反対』と騒いでいた。
なぜ騒いでいたか知る由もなかった。騒いでいる本人たちも何故騒いでいるか判らなかったと 思う。中国のデモ学生のように、憂さを晴らすために暴れていたのだろう、親の脛を齧りながら。
生活に追われている者たちは冷ややかに見つめていたようだ。私もその一人である。
その後、安保条約を読んでみたが理解できなかった。地位協定も読んだが不平等と感じる。
改めて、今日読み直したがやっぱり理解できなかった。何が理解できなかったかと言えば、戦争 が起きた時に日本を助けてくれるか、助けてくれないのかこの条文だけでは理解できない。
私的な結論から言えば、アメリカ本土を戦場にしないため、日本国土は死守してくれるだろう が、日本人を守ってくれることはないだろう。身勝手なアメリカ合衆国のことですから。
なーんて、馬鹿なこと書いて時間潰ししています。

学生時代暴れた人、今日は何の日か知っていますか。安保条約の発効した日です。 6月23日

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
 昭和35(1960)年6月23日 批准書交換、発効

 日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、  また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、  国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、  両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、  両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、  相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。

第1条
 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。
第2条
 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第3条
 締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第4条
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第5条
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第51条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。
第6条
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
第7条
 この条約は、国際連含憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第8条
 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
第9条
 1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
第10条
 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もっとも、この条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後1年で終了する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。 (省略)

 1960年1月19日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。

昭和26年9月8日に署名、昭和27年4月28日に発効した「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」は「旧安保条約」と呼ばれている。
政治的興味や法律の興味はありません。タグの使い方を学んでいるだけです。

変態

池 今年作った一坪強の池のオタマジャクシが一部蛙になっていた。
このことを何と言うのか判らないが、多分「変態」というのだろう。
残りも数日中には蛙になり旅立って行くのだろうが、これからが大変な 一生になると思う。1p足らずの蛙、池から離れれば蛇、蜥蜴など庭には 沢山いる。何匹生き残り大きくなりこの池に産卵に来るのだろうか?。
また、大きな池のヒキガエルのオタマジャクシも足が出てきた。
こちらも、旅立ちはそう遠くない日になるだろう。
大きなヒキガエルの割には初めは5mm程度の極小型である。6月25日
(小型の蛙のほうがヒキガエルよりオタマジャクシも変態した時も大きい)


インターネット歴6ヶ月

パソコンは2年前から使用していたが、インターネットには接続しなかった。
昨年12月28日に繋いで半年が過ぎた。いろいろな問題も生じたが何とか切り抜けてこられた。
HTMLの勉強も5ヶ月が過ぎたが、ここでも独学の壁にぶつかり近頃は先に進まなくなってしま う。勿論、HTMLだけでは限界がある事も承知はしている。
JavaScriptを学ぶか思案しているが、始めるにしても半年後の雪に閉ざされる時期から落ち ついて勉強したい。ただ、すぐに壁にぶち当たる感じがする。
これは独学したものでないと解らない壁である。6月28日


ソース

では、おいしいソースを作りましょう。なんて!-料理を作ったことのない私、ソースなんか作れま せん。『表示』→『ソース』をクリックするとホームページのソースが見られると言う事を最近知り ました。慌てて、メールアドレスを削除しました。
まともなホームページを作るつもりで、始めはメールアドレスを入れる予定でいましたが、

<!--この記号でくくると表示されない。今表示されているのはxmpタグを使用し表示--> でくくって表示しないようにしました。ソースを見られるとアドレスが判ってしまいます。
アドレスを表示しない訳はそのうち判るでしょう。しかし、実際にはどのホームページを見ても、 ソースは表示されなかったのです。ところが、7月1日に見ると表示されるようになっていました。
理由はわかりませんが、パソコンのトラブルが何かの事で解消されたのでしょう。
早速あちこちのホームページのソース見て回りました。誰が、どのソフトを使い作成しているか はわかりましたが、ソフトはJavaも使っているので参考になるところはありませんでした。

勿論、私のソースも見られているかもしれません。文法的間違いも沢山あると思います。
ただ、来年はHTMLからXHTMLに移行するつもりでいますが、XHTMLは厳格な文法が求め られていますので、『論文』などにはよいかも知れませんが、XHTMLが出来てから数年経って いるのに、いまだHTML 4.01と言うことは、それなりの短所があるのでしょう。7月3日

ホタル発見

4月から10月までの間は離れの24畳の部屋で寝ている。この部屋は窓が8個もついていてカー テンはしていない。7月8日夜10時を過ぎ電気を消し、眠ろうとしたとき外で何かが光った。
ホタルだ、着替えて屋上に出てみると沢の方角に1匹飛んでいる。家の周りのと合わせて2匹。
沢に行けば沢山いるのではないかと思って沢まで行くことにした。
夜歩くのは庭でありながら気持ちが悪い。秋ではないので熊は出ないだろうが、イノシシ そして嫌いな蛇、恐る恐る沢まで行ってみたものの発見できなかった。
まだ、羽化が始まったばかりなので、今後増えることを願いつつ戻った。
床に入ってからも1匹のホタルは窓の周辺を飛んでいたので寝ながら見ていた。
絶滅していないということは、まだこの沢にカワニナがいるようだ。
以前のように沢山飛ぶのを夢見て来年はカワニナ飼育を成功させたい。
せめてこの絵の数だけでも今年飛んで欲しい。 7月9日

惚け老人の戯言

昔、地下鉄の電車をどう入れるのか、考えると眠られなくなるという漫才があった。
近頃のニュースを聞いていると時々そのようなことを耳にする。
先日天皇がサイパンに行ったニュースの中で、バンザイクリフは『天皇万歳』と言って崖から 飛び降りた場所だと報じていた。考えると誰が『天皇万歳』を聞いたのか理解できない。
隣にいた人が聞いたとしても同様に飛び込んで死んだはずだよネ。
また、怖くなって逃げた人がいても、自分の名誉のために生涯口外しないと思うのですが。
誰が聞いたと言い出したのでしょうネ????。これも神話かな 

このニュース関して韓国のテレビで報じられた事も理解できなかった。
日本語に訳したときに天皇のことを国王と訳したが、いつから国王や元首になったのですか?
立憲君主国でなく、天皇は象徴であり日本は主権在民となったと小学校で習ったと思っ たが、憲法は改悪されていませんよネ!! 理解できないのは、私の惚けが進んだ為でしょうか??

ヤマユリ 今年写真のように蕾をつけたヤマユリは6本あった。
残念ながら5本は駄目になってしまった。この1本も咲く保障はない。
1本は茎に虫が入り途中から枯れてしまった。
2本は多分猿にやられたのだろう途中から折れていた。
残り2本は蕾だけが食べられたので猿ではなく鳥の仕業かもしれない。
山の中で植物を育てることは、傍目には簡単な様でも思ったように育たないのが現状です。

尾白川 "るるぶ-山梨"に載っている尾白川渓谷に行く 予定の皆さんへ。沢沿いのコースは千ケ淵まで でその先は通行止めです。尾根道は通れるそう です。7月13日


XHTML・外部スタイルシート

7月3日、この雑記帳に来年からXHTMLに移行すると書いてしまった。
まだ、HTMLも完全にマスターしていないのに後悔したが、公開してしまうと勉強しなければなら ず、7月7日から勉強に入ったが、外部スタイルシートは使ったこともない。
読んでいくうちに私のホームページでは、HTMLの方が良いこともわかってきた。
なぜなら、物理タグは使用できないからである。具体的に書けば、Windows だけのタグは使え ず、スクロールなども禁止である。したがって全面的XHTMLに移行したくなくなった。
その他、禁止タグは沢山あり、論文など世界に向けてのホームページならともかく、見ている人 のいない我がページを堅苦しいページにしたくない。
書くと言ったので外部スタイルシートを使い一応書いてみたが、文法どおり書けたか判らない まだ勉強を始めて1週間なので気が付いた所から直していく予定でいます。
題材は『小さな旅行』固定版を使いました。未完成なものなのでトップページからは入らず、 小さな旅行から入って見てください。7月14日

2005年ホームぺじに載せた全写真

雑記帳

2005年写真集

我がホームページは他と比較して寂し いので、もう1ページ付け加えることに した。(ここのはサンプル) まだ、半年残っているが、ホームページに使用した写真全て見れるページを作った。
このような画面を作っておくと、子供の成長記録、ペットの記録、花の写真集、旅行など数百枚 に及ぶ写真が整理できるので作ってみてはどうですか。
作り方は簡単、開いたページの「表示」→「ソース」をクリックしソースを「編集」→ 「すべて選択」後はメモ帳に貼り付け(ctrl+V)自分用の文字や写真を入れ替えれば出来あがる。
不親切な書き方ですね。超初心者にはフォルダーの作り方から説明が必要かもしれませんが、 このページ殆ど見ている人はいないと思いますので、簡単に書いておきました。
私はメモ帳で細々ホームページの更新文などを作っています。7月16日

**霧が峰・車山・美ヶ原**

今年4月に霧が峰・車山にドライブに出かけたが、まだ何もなく美ヶ原方面は残雪の ため通行止めだった。ニッコウキスゲが有名なので一度見たいと思っていた。
日帰りできる距離だが、美ヶ原は未知なので4月に泊まった宿に予約して出かけた。

イノシシVSボケ老人・その後

6月2日にイノシシ鍋のことを書いた翌日から、我が庭がイノシシが荒らされた形跡がなくなった。 初めのうちは、そのうち現れると思っていたがもう2ヶ月近くになる。どこかで捕まってしまったのだろうか。
来なければ来ないで少し心配。この季節庭で農作物は何も作っていないので、どこかに出稼ぎに出ているのだろう。 秋になればドングリなど探しに来るだろうから、そのときが勝負するときになりそう。7月26日

チチタケ採集

チチタケ 収穫 ツチカブリ このキノコ以外に高価で500グラム2000円でインターネットで販売されている。高級な食材としてテレビで聞いたことがあった。 私もクリタケを趣味で栽培し、食べきれないものは1000グラム1400円(市価の半値)で、村の直売所で売っている。

7月28日我が庭で3本ほど見つけたので、近所の雑木林を犬の散歩を兼ねて採集に出かけた。 15分ほど歩いた所に毎年出る場所があるが、美味しくないので採ることはなかった。 今出ているのはチチタケやツチカブリなどのべ二タケの仲間だけである。採集場所に行って30分ほど採って戻った。収穫は約800グラムである。
もっと採れるが、採ってどのように食べたらよいのか見当がつかない。クリタケのように少し茹でて塩漬け保存も出来ないだろう。 このキノコはキノコそのものの美味しさより、出し汁の美味しさのほうが利用価値があるという。 塩漬け保存した場合、出し汁を全て捨ててしまうことになる。とりあえず今日の分は佃煮を作ることにした。 結果は、料理をしたことのない私、美味しく作れるはずがない。7月29日

癌の妻殺人事件

今日のテレビで5年間癌に侵された妻を看病していた夫が、看病疲れから妻を殺害してしまった事件を放送していた。
各方面の厄所に相談したが何もしてくれなかったと言う。これが現実の福祉政策である。自分のことのように怒りを覚える。
平成元年の話である。母が病気で倒れ看病のため会社を1年以上休んでいた。 横浜市金沢区厄所の二階の窓口に税金を支払いに行った。隣の窓口に「何でも相談してください」との相談窓口があった。
私も収入の道も閉ざされ、後1年程度は金銭的に持ちこたえられるが、出来れば施設などないか相談したが、「そんな施設はない、子が親を看るのは 当然だ」と言われ相談にのってもらえず腹が立った覚えがある。(福祉課の窓口ではない)
きょうだいは8人、私の他に7人いるものの殆どの者は、高見の見物して母の死まで寄り付かなかった。 ある弟は「兄貴は独り身だから、母を看れるが俺は共稼ぎだから看れない。」と言う始末。 独り身だからこそ、看ている間は収入が閉ざされることは、彼にはわからないらしい。
その年の12月母は他界したが、もし後2−3年長生きしたら私は今回の夫と同じことをしたかもしれない。何処の厄所も役に立たない職員を抱えている。
もしこの人が、ホームページをもって、何処の役所の何課の誰に相談したと公開していたら、職員の責任問題もあるので、 少しは真面目に対処してくれたであろう。役所と言うところは上にはペコペコ下には横柄な所でもある。

私も何年か後には自身のことで、村の厄所と命をかけて争うことになるだろう。そのためのホームページでもある。8月4日
誤字脱字はご容赦願います、惚けが進行しているものですから。

広島・原子爆弾投下から60年ーーー惚け老人の戯言

今年は原爆投下から60年。今までこの式典のテレビは真面目に見たことがなかったが、節目の年でもあるので見ていた。
6日8時15分に投下され、その年の死亡者は約14万人。今年新たに死亡が確認された人と新たに死亡した人は5375人。今までの合計が 242437人、被爆者平均年齢73歳、癌発生率が通常の人の3.2倍など報じていた。 胎児も含め原爆症と認定されるので、最低年齢は58歳以上であろう。

また、惚け的な疑問が生まれた。原爆症の人は高齢による死亡はないのだろうか。80歳、90歳、100歳で死亡しても原爆症として毎年追加されるのだろうか。 追加することは自由ではあるが、高齢による死亡者まで数に入れると、今年で言えば242437人の数に疑問がもたれないのだろうか。
原爆や原爆症でこれだけ死亡したと、声を高らかに訴えたとしても「あれは高齢で死亡した数もまざっているのだ」と、アメリカからも言われ数の信用性が なくなるのではないだろうか。
広島は原爆の悲惨さだけを訴えてはいないでしょうか。悲惨さだけを言えば東京大空襲、横浜の大空襲、全国の大空襲など、広島、長崎の犠牲者の数倍で 逃げ惑いながら焼き殺された犠牲者もおり、この大空襲に遭遇し怪我病気などした方々には被爆者援護法はあるのでしょうか?

物事には全て原因と結果があります。結果の悲惨さ平和を幾ら訴えても、原因を追究しなければ意味のないことではないでしょうか。 もしこの戦争さえ起こさなかったら、原爆は投下されず死者は出なかったはずですよネ。日本も中国から言われなくとも歴史認識を持つべきです。
学校で「君が代」を歌わなかった教師に罰を加える、みどりの日を昭和の日に改めるなどと、愚かな行為が現在行われています。 今、北朝鮮では愚かな指導者の下、言論統制、拉致、秘密警察等あらゆることが行われていますが、60年前の日本で行われていたことと類似しています。 北朝鮮は、旧日本の政治体制を真似たのでしょう。二度と不幸な戦争を起こさないためにも、昔のような制度に戻ることは許されないことなのです。

大日本帝国憲法ー11条・天皇は陸海軍を統帥す***(当時は空軍はなかった)
統帥とはすべての軍隊を、責任を持って指揮すること。

愚かな教育を受けたとはいえ、この時代の日本国民全てが間接的に戦争犯罪人だと思っています。怒らないでください惚け老人の戯言ですから。

前村長の議会答弁・民生委員

この村は昨年合併し町となったので、村長は現在存在しないが行政なのである程度は引き継がれているだろう。
ある議員の質問「一人住まいの独居老人村内に約160人位の老人の方がお住まいのようですが、在宅訪問を民生委員さん福祉関係の皆さんの 協力をいただいておりますが、−−−−省略」
前村長の答弁「独居老人につきましては、幾重にも重なった対応をしております。民生委員の訪問、母子愛育会の委員さんたちの声かけ運動、それからふれあいペンダントであります。これは緊急通報システム、なにかあったときには、そのシステムをしていただければ、消防署の本部へ 通信できる。日頃の生活状況、健康状態の把握は必要であり今後、パトロール車をそういうふうな機能に向けてはどうかと言うことでありますが 関係部署において、緊急、村内に出ているときには緊急な連絡方法等も対応しながら検討していきたい。」(平成16年8月27日の議会だより)

福祉の町の立て看板もある前村長の答弁であり、これだけ読むと福祉の村のようだが、前村長は実態を把握していたのだろうか? 福祉課の職員はこのように前村長に報告していたのだろうか?
私も独居老人であるが、福祉課の人も民生委員も来た事がない。きたのは介護保険料の督促状が頻繁にきていた。(今はきちんと払っています)

先月末民生委員の女性が、担当の老婆を殺したと再逮捕された。民生委員とは何だろうと思って調べたら、厚生労働省の末端組織である。 民生委員に民生委員法があるとは知らなかった。
1条・民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、 もって社会奉仕の増進に努めるものとする。
10条・民生委員には給料を支給しないものとし、その任期は3年とする。

このところ、年金資金、失業保険などの流用など厚生労働省関係の悪事が露見している。 高給を取っていながら、更に甘い汁を吸うとは。この第1条は厚生労働省の者や公務員全体で守ってもらいたいものである。
勿論、公務員法、地方公務員法などにも書かれているが、自分の立場をわきまえた公務員が何パーセントいるのだろうか。 自分たちは、高給を取りろくに仕事をせず、民生委員を無料で働かすこと自体が間違っているのではないか。
福祉に関しては、人命にかかわることなので民生委員に頼らず職員が対応すべきであろう。8月6日

敗戦記念日8/15・ポツダム宣言

8月14日、日本はポツダム宣言を受諾した。ポツダム宣言が出されたのは7月26日、直ちに受諾していれば広島・長崎などの原爆投下も避けられたし、 富山・長野等の地方都市の空爆もなかったであろうに。また、8月9日、10日といわれているロシアの参戦も起きなかったために北方領土問題も起きなかった。

中国でロシア軍との戦いが9月上旬まで続き、捕虜が極寒のシベリアで多数死に苦労することもなかったろうに。トップは大日本帝国の国体を維持するため、時間を稼いでいたのだろうが、 この短い20日間の間に100万人以上のの尊い命が奪われてしまった。

100万人以上の命に値する人物だったのか?腹立たしく思うしだいである。軍の統帥権を持った最高司令官が、何も責任をとらずにいたことが今、中国や朝鮮が怒っていることだと思う。

この際、国民にも海外にも戦争責任を明確にする必要があるのでは。戦後60年、今まで見られなかった映像を見て戦争の愚かさを知った人も 多いはず、靖国神社参拝よりも何故戦争を起こさなければならなかったのか、本当の戦争責任者は誰なのか、はっきりさせて欲しいと思うのは私だけでしょうか。

「君が代」ではなく「国民の世」しなければ。神話に基づいて命をもてあそぶ政治だけは止めて欲しいものです。

詔書-----田村譲さんのホームページより借用

朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク
朕ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑々帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所曩ニ米英二國ニ宣戰スル所以モ亦實ニ帝國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他國ノ主權ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海將兵ノ勇戰朕カ百僚有司ノ勵薗スカ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ盡セルニ拘ラス戰局必スシモ好轉セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ残虐ナル爆彈ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ慘害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戰ヲ繼續セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯クノ如クムハ朕何ヲ似テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ~霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝國政府ヲシテ共同宣言ニ應セシムニ至レル所以ナリ

朕ハ帝國ト共ニ終始東亞ノ開放ニ協力セル諸連邦ニ對シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝國臣民ニシテ戰陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内爲ニ裂ク且戰傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ惟フニ今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ萬世ノ爲ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ亂リ爲ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク擧國一家子孫相傳へ確ク~州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ國體ノ演リヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ

はっきりしない録音の中で国民の何人が理解したのだろうか。文字を見ても無学の私には悲しいことに意味がわかりませんでした。--8月15日

所得と収入

私がホームページを書こうとしたのは福祉課との些細なもめ事だったとこの雑記帳の初めに書きました。福祉課そのものに非があったわけではなく、介護保険法に腹を立てたといってよいでしょう。
事の起こりは、一昨年横浜の家を売却しましたと言っても金額的には70万程度のものでした。この家は戦後まもなく父が建てて私が相続したものであるが、何度かの修繕そして最後の修繕に250万程度の 支出がありますので、それなりの取得金額があります。一軒家で窓はサッシュ、水洗トイレ、風呂付で70万円。駅まで2分程度の場所でした。
「回」と言う字の小さな口に我が家、周りに建ぺい率100%で家が建ち並び我が家に入る道がなくなってしまい、外側の人に売却しましたが、これが福祉課との揉め事になるとは思ってもみませんでした。
昨年確定申告のとき、修繕費などを計算しました。法律の知識のある弟に「住んでいるところを売却したのだから、所得控除があるので税金など取られることはない」と言われ、 申告のときはこの修繕費は申告しませんでした。無事、終わり無税とはなりましたが、介護保険が2段階から4段階に引き上げられてしまいました。このことで、介護保険証の返還など の行動をとり、1ヵ月半後福祉課との話し合いをすることになりました。介護保険と言うのは所得ではなく、住民税を納めたか納めなかったかによって、決まってしまいます。所得税なしの私が何故住民税を納めるのか。
税務課に行って聞いたところ、所得控除され無税になったが、所得と収入は話が別で70万円控除されずに収入とみなされるとの事でした。
所得から控除額を引いたものが収入だと思っていたのに落とし穴に落ちた気分でした。この村では年収28万で住民税をかけるとのことでした。(都会では幾らの収入で住民税かけるのかな)
確かに地方税法も読み、市町村の意のまま税は決めてよいのですが、そして4,000円程度の税は支払っても住民として当然だと思っているものの、住民税 4,000円を支払うと介護保険税が何万円もアップしてしまう制度に納得しませんでした。でも悪法も法ですので市に移行してから和解現在は過去に遡り滞りはしていません。
介護保険法はいかにも老人のための法律のように思われていますが、立法の趣旨からは次世代の子が親の介護の軽減を図るために生まれた法律なので、老人にとって負担は多く役に立つ法律ではないのです。
まして、一人暮らしの老人は発作が起きたときは死を迎える時で多分役にたつことはないと思います。何故、いまさらこのようなことを書くのか疑問に思うでしょう。
今度は村でなく市と健康保険のことで問題が起こりました。短く書くと市になったら健康保険税が所得が変わらないのに2.5倍にアップし、腹が立った私8月22日市役所に説明を求めましたが、納得できず資料を貰ってきました。
この税制の勉強は明日から行う予定。8月22日

□□市対惚け老人(国民健康保険税)

昨年は介護保険今年は国民健康保険税、毎年争いを繰り返していると市の役人より知識が増えるかも知れない。
4・5日前に市から今年の健康保険税の通知が届いた。昨年より収入もなかったので少なくなっているかと思っていたら、2.5倍に跳ね上がっていた。
そして、8月22日市役所に原因を聞きに向かった。説明を求めると、「確定申告した金額から33万円を引いた金額が課税対象になる金額だ」と説明してくれた。
そして「全ての控除は無視」するとの事だった。(例えば健康保険や老人控除などの国税では控除されるが保険税では控除されないという)
合併して市独自の税制が出来たのか尋ねると、インターネットに載っているというので、帰って調べますので確認してくださいと言うと、調べてくれたがまだ準備中と言う。
それなら、保険税をコピーしてくださいと言うと。今年一杯は合併前の村の国民健康保険条例を使っていますと言う。まだネットに載る段階ではないのに馬鹿にされたのかな。
市独自の条例が出来たなら、税率も変わり多少の増減も仕方ないが、同じ条例を使い2.5倍とは何かおかしいので学ぶことにした。だが、社会保険控除など説明とは違っている感じだが、大局に影響なく大きな違いは見つけられなかった。
原因は、私の書いた確定申告にあるようだ。昨年は配当収入は申告しなかったが、(脱税ではない源泉徴収)申告すると戻ってくるので今年申告した。
結局戻ってきたお金と、保険税の値上がりでプラス、マイナス零となってしまった。国税と地方税、住民税は65歳で保険税は70歳で老人扱い等バラバラ、覚えるだけで惚け老人には大変でした。それでも、来年につながることなのでよい勉強になったと思っています。8月23日

■■村国民健康保険条例

  (納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税する。
 2  国民健康保険の被保険者である資格のない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の市保険者であるものがある場合においては、当該所帯主を国民保険の被保険者である世帯主とみなして国民保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条のものに対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金か税額の合算額とする。
 2  前項の基礎課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が53万円を超える場合においては、基礎課税額は、53万円とする。
 3  第1項の介護納付金課税額は、介護納付金課税費保険者である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税費保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計額とする。ただし、当該合計額が8万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、8万円とする。
(国民健康保険の被保険者に係る所得割額)
第3条 前代2条の所得割額は、賦課期日の属する都市の前年の所得係る地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額、及び山林所得金額の合計額に100分の7.10を乗じて算定する。  2  前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適応しない。
(国民健康保険の被保険者に係る資産割額)
第4条 第2条第2項の資産割額は当該年度分の固定資産税のうち、土地及び家屋に係る部分の額に100分の36.0を乗じて算定する。
(国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額)
第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者一人について、1万6000円とする。
(国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額)
第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、一世帯について、1万8000円とする。
今回は第6条から第12条まで省略する
(国民健康保険税の減額)
第13条 次の各号の1に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課税する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額並びに同条第3項本文の介護納付金課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額の合計額が53万円を超えた場合には、53万円とする。
(1) 法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に係る納税義務者
 イ 国民健康保険の被保険者にかかる被保険者均等割額、被保険者一人につき9600円
 ロ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 一世帯について10800円
 ハ、ニ 省略
今回の問題点はこの条例だけで充分なので後は読むだけにした。(A4で15ページ)

地方税法

(所得控除)

第314条の2 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号の1に掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
 1 前年中に災害又は盗難若しくは横領(以下本号において「災害等」という。)により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第313条第10項に規定する資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産を除く。)について損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、当該損失の金額(当該支出をした金額を含み、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下本号において「損失の金額」という。)の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える所得割の納税義務者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を超える場合におけるその超える金額  イ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下本号において同じ。)が5万円以下である場合(災害関連支出の金額がない場合を含む。) 当該納税義務者の前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の10分の1に相当する金額  ロ 損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が5万円を超える場合 損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額とイに定める金額とのいずれか低い金額  ハ損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合 5万円とイに定める金額とのいずれか低い金額 二 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)
 2 前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料(租税特別措置法第41条の7第2項において社会保険料とみなされる金銭の額を含む。)をいう。)を支払つた、又は給与から控除される所得割の納税義務者 その支払つた、又は給与から控除される金額
 7 老年者である所得割の納税義務者 48万円
 10 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 33万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。第4項及び第8項において同じ。)である場合には、38万円)

(国民健康保険税の減額)
第703条の5 市町村は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとする。以下本条中山林所得金額の算定について同様とする。)及び山林所得金額の合算額が、第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該納税義務者を除く。)の数に応じて政令で定める金額を加算した金額を超えない場合においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
2 前条第4項の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額の一般保険者に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合が政令で定める基準に該当する市町村は、前項の規定による減額がされない国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した同項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が政令で定める金額を超えない場合(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により国民健康保険税の減額が適当でないと認めるときを除く。)においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。

庭の現状・介護保険の年金からの天引き

庭の現状は雑草に覆われていて庭と呼ぶに程遠い感じがする。でも負け惜しみのように聞こえるが、園芸の草花で囲まれた庭よりも雑草の庭のほうが好きだ。
この1ヶ月草花のことは書かなかったが、花が咲いていないわけではない。名の知れぬ雑草の花等が沢山咲いている。
今、目立つのはギボウシである。庭には自生のギボウシが雑草のように生えている。ハギやサルスベリ、自生のホトトギス、ツリフネソウ、アジサイなども咲いているものの近頃 庭に出ず、家に閉じこもっているほうが多い。

話はがらりと変わり、先日17年度の介護保険料の確定通知とその保険料が年金から天引きするとの通知がきた。今は市と和解し遅れることなく 納めているので私としては問題はないものの、何か割り切れないものを感じる。
無駄遣いの元祖といわれる、社会保険庁と地方行政とどのような関係があるのだろうか。 社会保険庁と地方行政関係があってもおかしくはないが、それなら何故年に一度生死の問い合わせの葉書を出すようなことをしているのでしょうか。 この事務手続きに何億円もかかっていると聞いています。そして死後にも年金を払い続け、後日返還を求め遺族とのトラブルも生じています。
横の繋がりがあるなら行政から社会保険庁に死亡通知を出せばよいのではないだろうか。 私の場合ある程度の蓄えがあるが、世の中の老人の中には国民年金だけで生活している人もいるのです。月にならわかるが年に18万以上の年金の人から天引きするそうです。 殆ど年金はなくなってしまいます。
今日は衆議院選挙の公示日ですが、憲法第9条を問題にする政党はありますが、憲法をもう一度読んでください、憲法第25条は9条より身近な問題なのです。 一部の国民は雑草のように切り捨てられているいるのが現状です。多額の議員年金を受け取れる議員は、底辺にいる人のことは考えないでしょうね。8月30日

アカヤマドリ

アカヤマドリ発見日 9月1日 9月2日 9月3日

この周辺では赤トンボも飛び夜には布団をかけないと寒く感じるようになってきた。後1ヶ月もすればこの周辺ではクリタケ、アミタケなどのキノコが採れだし、 村人や遠くからも人々がやって来て1年で一番人気(ひとけ)を感じる季節である。
8月31日家から100メートル離れた所にアカヤマドリの小さなものを見つけ4日間成長記録を撮った。 このキノコ季節に2個程度しか見つからないので、この周辺では貴重なキノコである。今回は雨にあたって傷みが酷かったので食べなかった。 写真左から2枚目ぐらいが食べ頃だろう。9月3日

アカヤマドリ  イグチ科の食料になるキノコ。夏から秋にかけて、コナラ・クヌギなどの樹下に発生し、大きいものでは傘が25センチにもなる。

北杜市合併後の住民サービスの低下・配布されない選挙公報

このところ行政の不満ばかり書いていて、一部の読者から嫌味が聞こえそうなので、今回を最後に今年は書かないようにしたいと思います。
昨年11月に数町村が合併し北杜市政に移行しました。少しの間は山梨県や北杜市の機関紙が送られてきましたが、近頃何も送られてこなくなり、送られてくるのは保険料等お金にかかるものだけになりました。
行政の合理化、費用の削減など経費節約は理解できますが、それでは北杜市の職員大量削減などの合理化も同時に行っているのでしょうか。
風の便りに聞くところによると、機関紙の欲しい人は、あるコンビニなどに置いてあると聞きましたが、配達廃止前に北杜市民に何処何処のコンビニに行けば 置いてあると伝えてから廃止すべきではないでしょうか。未だに何処に行ったら機関紙が手に入るかわかりません。
北杜市民が、風の便りに行政のことを知る、これが合併の効果なのでしょうか。

北杜市合併前まで配達されていた選挙公報が配達されなくなりました。公職選挙法によれば選挙当日の2日前までに配布が謳われています。
14号台風の被害はなかったので、第171条は適用されないはずですが、北杜市の選管は何を考えているのでしょうね。
この地域は地形の関係で、長野県のテレビしか映りませんので政見放送も聞けません。投票所に行って初めて立候補者の名を知ることになります。これでも公平な選挙なのでしょうか。 抗議の意味で明日の選挙の小選挙区は白紙投票するつもりです。9月10日

公職選挙法(抜粋)
第170条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手できることができるよう努めなければならない。
第171条 第100条第1項から第4項まで《無投票当選》の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

選挙当日、投票所の責任者に聞きましたら、選挙公報が欲しければ置いてある場所に取りに来いとの事でした。

転ばぬ先の杖

ハリケーン アメリカではカトリーナに続いてリタと言う名のハリケーンが暴れている。リタの被害は少ないと報道されているが、今後も何回もハリケーンはやってくるだろう。 先日ブッシュは再び月に行く宇宙計画を発表した。そのような予算があるなら国内の防災予算に使ったほうが好いのではないだろうか。
私、『自分の頭の蝿も追えないのに』余計なことですよね。
以前書いたように冬季は積雪のため自動車が使えなくなる年もあるので、3ヶ月以上の食料品や日用品は備蓄している。 その他の季節も2ヶ月程度は備蓄するようになったが、この程度の備蓄量でよいのか再検討しなければならない。 日本の支援体制はアメリカより優れているとは思えない。ただ、今までは規模が小さいから優れていると勘違いしているだけである。
まして私の性格では避難所などで生活できないだろう。災害の他に病気や怪我などを考慮して今年中に食料品や日用品は半年程度の備蓄し、行政に頼らない体制を作ることにした。 勿論、食料、日用品だけで生活できるものでもない。発電機や運転のためのガソリン、料理のための灯油等も備蓄しなければならない。
ただ、ガソリン、灯油などは大量に備蓄する場合には基準にあった貯蔵所が必要になり、危険物取り扱いの免許が必要(私は免許は持っているが、神奈川県から山梨県に切り替える必要がある) なうえ費用もかかるので代替品の薪や基準以下のガソリン保存はしておきたい。9月25日

軽井沢・白根などドライブ

白根山のお釜 今年4回目の一泊旅行。今までの3回は長野県なので群馬県に行くことにした。初めは吾妻渓谷を歩く予定だったが、白根山のお釜も見たくなり時間の関係で渓谷の方は中止する。 年を重ねると方向感覚が鈍るのかアチラコチラで道を間違えたり、無謀な運転など反省する事の多い旅でした。次回から計画と同時に走るコースを暗記して安全運転に努めたい。 次回は紅葉を見に何処かに行く予定。旅行9月末日。更新10月5日

クリタケ

栽培クリタケ 写真は10月9日早生品種。この場所のクリタケだけ毎年早くできる。本格発生は20日頃になるだろう。クリタケを栽培して10年近くなるが、営業目的でなく自給自足の一環としてシイタケ、ナメコなどと共に栽培を始めた。 初めはホダギの本数も少なく近所に配ったり、宅配で知人に送っていたが、次第にホダギの数も増して余ってしまうようになった。
村の人が買いに来るようになったが微々たる量だった。村の直売所で売ってくれると言うことで4年前に手続きをする。 村の業者は200グラム500円程度で売っているが、業者と競合するため初めは1kg1200円で売り、翌年に1400円に値上げして3年間据え置いている。
ただ、ホダギも古くなり発生量も少なくなったので、庭に買いに来るお客だけにして直売所で売るのは中止するかもしれない。10月12日に中生種も芽が出始めたが昨年並みに出てくれるか疑問。10月13日

公職選挙法第170条に関する質問に対する北杜市の回答

9月10日この件に関して北杜市の選管に対して質問しました。10月13日回答がありました。選挙公報が配達されなかったのは私一人ではないでしょう。 地域柄山間部に住んでおられる方々の多くは私と同じ思いをしたと思いますので選管の回答を載せます。(個人名は削除します)

涼秋の候、***様におかれましは、益々御清栄のこととお喜び申し上げます。
「選挙公報の問い合わせ」についての電子メールを拝見いたしました。
この件につきましては、選挙管理委員会事務局よりお答え致します。
選挙公報の配布については、***様のご指摘のとおり、選挙の期日の2日前までに配布することが公職選挙法により規定されております。 この選挙公報については、立候補を前提とする選挙の性質上、公示日(告示日)即ち、立候補届出の日以前に予め作成しておくことが出来ないため、自ずと、公示日以降に中央選挙管理委員会が候補者から原稿を受領し、各都道府県の選挙管理委員会により印刷されることとなります。
そのため、準備に相応の期間を必要とし、市区町村の選挙管理委員会が印刷された選挙公報を受け取ることが可能となるのは、どうしても選挙期日の6日〜7日前になってしまうというのが現状であります。
加えて、上記のとおり選挙期日の2日前までに配布するという規定がありますので、実質、3日ないしは4日間しか配布期間がとれないということになります。 この、限られた配布期間については、町村であろうと市であろうと変わりが無いため、町村の時代の概ね1,000〜2,000世帯であれば可能であった配布方法を、そのまま北杜市の人口規模に当てはめることは不可能であり、北杜市選挙管理委員会においては、4日間で、地域の行政区長各位に配布を依頼する、あるいは、北杜市全域の16,770世帯に仕分・封筒作成・発送業務を行うことは時間的に無理があるとの判断から、過日執行の衆議院議員総選挙より公職選挙法第170条第2項を適用させていただき、山梨県選挙管理委員会の承認を得た中で、新聞折込による配布並びに、新聞未購読の方については、各総合支所をはじめとする公共施設における補完配布という方法をとらせていただいたものであります。
上記の配布方法の変更については、「広報ほくと」及び回覧文等によりご周知をさせて頂いておりますが、今回の選挙については、衆議院の解散に伴い急遽発生したことから、周知期間が短く、選挙人の皆様の中には周知が不十分であった方もおられるかと認識しております。
今後につきましては、広報活動により選挙人の皆様に広くご周知させていただくと共に、新聞をお取りになっていない方や、高齢等の理由により最寄の公共施設まで取りに行くことが困難な方への対策として選挙公報の郵送希望者リスト等を整備するなど、公正な選挙執行のため努めて参りたいと考えておりますので、何卒ご理解のほどお願いしたく存じます。
終わりに***様の御健勝をお祈り申し上げ、回答とさせていただきます。
平成17年10月12日
              北杜市選挙管理委員会事務局書記長   ********
*** ***様

回答有難うございました。公職選挙法第170条2項は私は10回以上読みかえしました。北杜市だけでなく全国各地でこの2項で初めから各戸に配布しなくても良いと思っているようです。 これはあくまで新聞折り込みなどで配布した場合の配布事故のサポートとして2項があるので、初めから選挙公報の欲しい人は公報の置いてある場所まで取りに来なさいと2項では記されておりません。 次回の参議院選挙、北杜市長選挙など適切な配布方法をとってもらいたいと思います。
また、『広報ほくと』及び回覧板等これも配布されていないことも知っていただきたい。 『広報ほくと』は行政が市民に対し行政指導を伝達する機関紙でもあるのです。配布されなくても市民は困りませんが、行政指導が伝わらず困るのは行政の方なのですよ。
10月13日

劇物 タリウム(thallium)

高校生の母親殺人未遂事件以来この劇物の名が全国的に知れわたりました。風邪薬など効いたのか効かなかったのか解らないのに、毒薬や劇薬はすぐに効くものですね。
それにしても凄い犯罪だと思います。私は父と凄く仲が悪かったが殺そうなんて思ったことはありませんでした。私どもの家族からしたら天国のような家庭ではありませんか。
近頃の少年犯罪を見ていると、中流家庭以上の子が犯罪を行うような気がします。それだけ甘やかして育てているのでしょうね。今、他人事のようにテレビを見ているあなた、明日は我が身かもしれませんよ。

私も40年前、毒物劇物を少し勉強したことがあります。当時は知識を増やすために、いろいろな試験に挑戦しました。合格したのもあれば不合格のものも沢山あります。
弟も誘い、毒物劇物取り扱い責任者の試験を受けました。横浜の神奈川大学が試験場だったと思います。結果は勉強した私が不合格、弟は勉強しないのに合格でした。
今年はホームページの勉強したので、来年は化学の勉強をする計画です。来年予定していたJavaScriptは既に勉強始めましたが、フォームなど必要のない私のホームページで、セキュリティを甘くしてまで行う必要がないので使わないことにしました。 11月6日

鹿教湯温泉紅葉見物・道路沼化の道路問題

じゃらんで予約して鹿教湯温泉に紅葉見物に出かけた。道路問題など抱えノンビリすれば気持ちが治まるだろうと2泊することにした。 途中の白樺湖などは紅葉は終わり、温泉地は少し遅かったがまだ紅葉を見ることが出来る。と言っても紅葉だけなら我が庭でも見られるのだがマンネリ化した私生活をたまには変えたいこともある。

私は30年前にこの土地を買い、横浜と山梨を半々程度で生活していた。当時はこの地域に住むのは私一人であったが、この数年建物が増え住民トラブルとなっている。トラブルの原因は多分私だろう。
だが、後から建てた小屋の人たちは、ここを別荘地と勘違いし高級乗用車やスポーツカーで来る人たちもいる。ここは原野や山林であり別荘地ではない。通っている道は山道なのに彼らには理解できないらしい。 道が悪いと、業者に見積もりを取らせ工事を行い、これだけの工事費がかかったから、軒数割で支払えと言う。
また、草や木々が車を傷つけるので草刈をしたから、軒数割で支払えと言う。30年住んでいる私の頭越しに行い、請求書だけ回されたのでは頭に来る。 山道に高級乗用車で乗りつけるほうが異常ではないか、草や木々で車が傷つくのが嫌なら、自分で草刈をするか来なければよいだろう。
私は、道が悪くても大丈夫なジムニーに乗っている。道が悪いと困るだろうと言うが、ジムニー道の悪い所を走る様に設計されたような車であり困ることはない。 後から来た者が、自分達の自動車が通れないからと、何の相談もなしに工事を行うことが、罷り通ったらと思うと考えさせられる。段々エスカレートして金持ちの考えが優先し、貧乏人は負担だけ求められることになるだろう。
私はたとえ一人でも彼らの考えを阻止する。人間関係が壊れても。この、道路については争いの歴史もあり、今原稿を書いているので改めてホームページに載せるつもりです。(A4で10ページ前後年内発表を予定)

このホームページは私のエンディングホームページとして、きょうだいに報告も兼ねております。私の死後地域住民との争いなどきょうだいも知っていて欲しいと思っています。
次回の原稿には個人名も書きますので、名誉毀損で訴えられる可能性もあるかも知れません。ホームページに出す前に原稿を送りますので、法的に何処までが許されるか監修してください。愚兄より賢弟に 11月10日

我が庭も色づき始めた

今朝の最低気温は1度と数日後にはマイナスになるだろう。我が庭も紅葉の季節となったが一度に紅葉してくれない。同じ木でも年齢により時期が異なるのだろうか。 既に庭には落ち葉も積もり始めた。後1ヵ月半後には80日間の越冬生活が始まる。(我が自動車道と庭の紅葉)11月14日

冬季部屋へ引越し・晩生のクリタケ

今朝の最低気温マイナス2度になり、水の入った容器に薄氷が張っていた。気温がマイナスになると夏用の離れの24畳から母屋の方に引越しをする。
24畳の部屋だと暖房が効かず、寒く灯油も沢山使うので暖房効率の良い部屋に、春先まで移動する毎年の行事でもある。
先日まで綺麗だった池の側のモミジが殆ど落葉し池に葉が浮いている。数日後には葉も沈みそして池の水に色が付いてしまう。水替えも大変な作業である。
今年の季節は異常で晩生のクリタケは平年だと終わり頃であるが、やっと芽を出した感じである。多分昨年の半分以下の収穫になるだろう。収穫は23日頃か? 11月18日

建築士と構造計算

毎日ニュースで取り上げられている建築士と構造計算。想定外の事件だと思います。多くの家族を天国から地獄に落としいれ、加害者は責任の擦り合い、被害者には気の毒なことだと思います。
この建築士、構造計算、私には懐かしい言葉でした。大学の建築科を卒業した者で一級建築士に合格したものでも、この構造計算の出来る人は少ないのです。今はソフトなどを使い出来る人も多くなってきているでしょう。
もう、40年も経つでしょうか、私の職業は鉄骨の原寸図を書くことです。先に書きました、東洋製鋼石岡工場や神奈川県立希望が丘高校の体育館は私が原寸図を書きました。 誰に教わった訳でもなく、全て独学で学びましたと言ってもそれほど頭はよくありません。全て本などを何冊も購入して学びました。本の中には、難しい構造計算も載っているものもあります。
原寸には構造計算は不要ですが、何かの役立つのではないかと学び始めました。勿論、荷重、曲げモーメント、ざくつ、ピン構造、ラーメン構造などの基礎知識はありました。
本が本ですので全て鉄骨の構造計算ですが、少し分かりかけていたとき、建築士の人から計算方法が変わったと知らせてくれました。どう変わったか分かりませんが、職業にしている人は直ぐに分かるが、私には全然分かりません。 新しい本が出るには1年程度かかるので、勉強も一時中止しましたが今まで勉強したことがどれだけのものか、試験したくなりまして建築士の試験を受けることにしました。
本を読むと、学歴のない私は一級建築士の受験資格がありません。二級建築士から受けなければならなかったのです。でも、学科の自信はありましたが実技の試験はまるで駄目なことは分かっていました。 一級では、鉄骨やコンクリートの建物ですが、二級では木造建築なのです。木造建築は一度も経験のないものでしたが受験しました。計画、構造、施工、法規は予定通り合格しましたが、実技の製図は想定どおり落ちてしまいました。
この当時は落ちても、落ちた科目だけ数年間で合格すればよいことになっていました。その後試験制度も変わったようです。 この当時、真剣に行なえば私も建築士になっていたでしょうが、二級建築士になっても食べていけるわけでもなく、職場が変わり建築の他に機械の原寸を手がけるようになり、私にとって建築士の重要性は薄くなり、次の年には受験しませんでした。

今回も民間だけでなく、地方公共団体もごまかしを発見できなかったようです。先に書きましたように一級建築士でも構造計算できる人は少ないのです。多分その職員も資格はあるが計算できなかったのでしょう。 計算できない人が、構造計算の検査をしていたら、見逃してしまうのは当たり前のことです。
今回、使用していたソフトが国が開発したソフトだと報じられていますが、震度3の入力でエラーにならず、印字して誤魔化せるソフトでしたら、ソフトに問題があったのではないだろうか。12月2日

初雪

9月1日 9月2日 12月4日、午後から雪が降り始め夕方4時頃までに5センチ程度積もりまだ降り続いている。例年より早い初雪となった。
これが根雪になることはないだろう。先日まで紅葉していた楓が雪化粧する。今年は異常気象でまだ、クリタケが残っているのに見えなくなってしまった。 写真は夕方4時

9月1日 12月5日、昨夜は余り降らなかったようで、積雪は6−7センチ程度だった。まだ、普通タイヤでも大丈夫だが、昨年より半月早くタイヤ交換を9時から行なう。
晴れたものの9時の気温0度、最高気温2度の寒い日だった。


世界人権宣言・人権の日

前  文

 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、  人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、  人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、  諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、  国際連合の諸国民は、国連憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、  加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、  これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、  よって、ここに国際連合総会は、  社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第1条
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第2条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。2.さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第3条
すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第4条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第5条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的なもしくは屈辱的な取扱もしくは刑罰を受けることはない。

第6条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第7条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第8条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第9条
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第10条
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当たって、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第11条
犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。2.何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかったり作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰は課せられない。

第12条
何人も、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第13条
すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。2.すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第14条
すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。2.この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

第15条
すべて人は、国籍をもつ権利を有する。2.何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第16条
成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。2.婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。3.家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第17条
すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。2.何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第18条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由を享有する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第19条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国籍を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第20条
すべて人は、平和的な集会及び結社の自由に対する権利を有する。2.何人も、結社に属することを強制されない。

第21条
すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。2.すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。3.人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。

第22条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第23条
すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。2.すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。3.勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。4.すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第24条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第25条
すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。2.母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第26条
すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。2.教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的もしくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。3.親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第27条
すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。2.すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第28条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第29条
すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。2.すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。3.これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第30条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

   

1948年12月10日、第3回国連総会において世界人権宣言が採択され、1950年の第5回国連総会において12月10日を人権の日と定めた。
私は、子供の頃から「すべての人間は生まれながらにして平等である」と書かれた第1条が好きだった。(1条しか知らなかった)この理想の宣言が守られている国はおそらくないであろう。
貧富の差のあるのは仕方のない事である。先祖や個人が一所懸命働いた結果だろう。(例外もあり、悪いことして蓄財した奴もいる)
私が貧しいのは、父も私も真面目に働かなかったからだと思っている。
日本は本当に民主的な国家なのだろうか。同じ性行為して出来た子供が、一方では揺り篭から墓場まで国民の血税で暮らす一族がいる。先日、この一族の子が民間人になるので、1億数千万円が与えられたと放送していた。
国民一人当たり、数百万の借金があり、来年度から、サラリーマンの増税、老人医療費の値上げなど、国民負担が目白押しである。
一方、湯水のごとく血税を使うこの一族どうしても理解しがたい。
先日、有識者の会合が開かれ、この一族を増やすことを決めたようである。奥田、緒方氏予算処置の事も考えて決めたのでしょうか。12月9日

寒波によるトラブル

日本海側では大雪によってトラブルが発生しているようだ。我が家でも今朝トラブルが発生した。台所の蛇口を開けても水が出てこない。毎年寒くなると起こることである。
我が家には不凍栓が6箇所、蛇口が12箇所あり、どこかの不凍栓を締め忘れて水道管がパンクしたのかと全ての箇所を見て廻った。何処もそのような気配はない。
井戸に行くとポンプ室の扉は壊れ、外気がポンプ室に入り何処かが凍ってしまったらしく、ポンプが動いていなかった。
もし、このまま直らなければ、来春まで水は出ないし、来春になってもポンプがパンクして新しいものと換えなければならない。零下5度の寒い中復旧作業を始めた。
ポンプには電球のソケットがついているので、100ワット電球を付けてみるがその場所が寒さのために小さくなり失敗に終った。工事用の投光器をつけたり、バーナーで炙ったりして室内温度を上げる。
室温が上がったのでソケット金具が温まり、100ワット電球も付けることが出来た。30分くらいしただろうか、ポンプが動き出しホッとする。このままでは、外気にさらされ同じ事が起こるので、古い蒲団数枚をポンプ室に掛けてシートで包んでおく。
通常、1月中旬から台所の蛇口は少し水を出しておくのだが、12月と言うこともあり油断していた。冬は水の管理が大変である。 12月16日

ペルー日本大使公邸占領事件--1996.12.17

早いもので、ペルーの日本大使公邸占領事件がおきて9年が過ぎようとしている。このニュースを聞いたとき、占領事件よりも天皇誕生日祝賀レセプションが行なわれていることに驚いた。
戦時中は天皇の名の下に、殺人や拷問(戦場以外)が行なわれ、戦後は天皇の名の下に海外で血税の無駄遣い。一ケ国で数百人(人質は600人位)の人々が日本国民の税金で飲み食いしているのだ。
世界百数十カ国、朝鮮や中国では行なわないにしても同様なレセプションを行なったとしたら、どれだけの無駄遣いになるのだろうか。反省を促す意味で、青木大使はじめ日本人だけでも最悪なことを期待していたが、残念な結果に終ってしまった。
その後も外務省の無駄遣いが続き、松尾などは機密費を誤魔化して馬主になっていた。税金は天皇や公務員のものではなく、国民のものなので大事に使ってもらいたい。
この様な海外での誕生祝は止めてもらいたい。日本人の中には自分の誕生祝さえ出来ない人、この寒空に公園などで野宿している人達も沢山いるのだから。

このときの主役のフジモリ元大統領は現在隣国のチリに捕らえられていると先日放送で聴いた。
ペルーのトレッド政権と日本との外交関係も最悪の状態だ。レセプションなど行なっても歴史的に見れば無駄遣いに見えるのだが。 12月16日

一二月二三日--今日は何の日日の何は日今--日三二月二一

1948年12月23日にA級戦犯の7名が処刑された日です。1946年4月29日に起訴されました。これは偶然なのだろうかあまりにも出来すぎている。
外国の司法関係者も天皇を裁けなかったので、嫌味の意味もありこの日を選んだのかもしれない。
外国で捕らえられたB・C級戦犯の中には単なる兵士もいたと聞く、一部の戦犯はまともな裁判も受けられず1000名も外地で処刑されたと言われている。東京裁判は戦勝国が敗戦国を裁くと言う国際法上疑問のある裁判だと言われているが、 裁判が開かれただけよかったのではないだろうか。それにしても軍の最高責任者が責任をとらなかった日本、これでよかったのだろうか。12月23日

(A・B・C級は単なる分類で罪の重さではないと言われている)

ISDNに接続して1年・最終の更新

昨年の12月28日ISDNにつなぎ1年が過ぎようとしている。そして、1月中旬からHTMLを学び5月中旬にホームページを開いた。この時、写真はフォルダーに納めず個々に送ったために、FFFTPを使うときにも探すのが大変であった。
200枚近くの写真をフォルダー4個にまとめた。納めると階層が生じてHTMLのテキストにもフォルダー名を追加しなければならない。
修正するのに半日ついやしてしまった。

私のホームページはエンディングノートのようなものなので印字して残すことにする。ホームページの全てを印字すると104枚もあった。
今年最終の更新にする。25日以降書くことがあった場合は来年度のホームページに書くつもり。 12月24日

雑記帳--html--


雪の状態
我が家周辺のキノコ
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