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財産分与の対象となるものは婚姻期間中、結婚中に夫婦が共に築いた財産や物全てのことを言います。この共有財産を分配することを財産分与と言います
共有財産について
共有財産とは夫婦が、結婚生活の中で、一緒に購入した物のことを言います。マイホームやマンションなどの住宅、家具や車などの事を言います。
どちらか片方の名義になっていても共有財産となる
結婚生活を行う中で、何かを購入したりする場合に名義人と言う名目があります、その名義人になっている人物の財産になるのではなく、夫婦が結婚生活で協力して築いた財産、車や家、片方の名義での物品であっても共有の財産となります
<財産分与の対象となるもの>
現金、預金、不動産、土地、建物、動産系の車、家具、株、証券、退職金、年金、債務、債権、生命保険、会員権など
<財産分与の対象にならない物>
片方の親などからの相続財産、贈与財産、結婚前の預金、財産、動産、個人特有のこずかい等、個人の日用品、有限や株式などの法人会社の財産
簡単に言うと、夫婦になって築いたもののみとなり、結婚前や相手の親の財産など結婚が関係の無い財産などは個人特有の財産は、財産分与の適用はされません。有限や株式の会社を経営している場合も会社は個人資産ではなく、法人となり個人のものではありませんので、婚姻してから一緒に設立した会社であっても、法人という部類なので個人の財産分与には法的にはいりません。
財産分与の割合や分割時の算定方法
財産分与の額は各夫婦の財産の量でかわりますが、割合は大体決まっています。夫婦で半分半分ではありません。立場や貢献度で割合が変わります。
専業主婦の場合
財産分与の割合は、全体の20%~50%です。
共働きの場合
財産分与の割合は50%となります
専業主婦は法的に財産に対しての貢献度は低くみなされる傾向があります。
財産を請求できる期間は離婚後2年までとされています。
離婚をする前に、必ず事前に、財産や不動産を調べよう!
財産に関しては、預金口座や不動産、動産全てが該当しますが、配偶者がへそくりや、隠し財産をコッソリ持っている可能性もあります。
財産については自己申告であり、相手が秘密にして出していないもの、自分が把握していないものは財産分与の計算にはいりません、よって、相手から、わざわざばれていない財産を分与しましょうと提示する方もいないので、事前に財産、口座、不動産などを調査してから、離婚の話を始めて行うほうが良いのです。
初めに離婚の話をしてしまうと財産の隠匿、隠す方も居ます。
何事も内密に先手先手で脳ある鷹は爪を隠すとおなじで事前が大切です。
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離婚で慰謝料・財産分与・教育費の支払いが決まったにも関らず、支払わない方も大勢居ます、その場合、差し押さえを行いますが、勤務先が不明・資産(預金・不動産等)が不明で差し押さえれないなど、当社が日本全国、即日調査で未判明0円の完全成功報酬・低料金で調査します。
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