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熊本県熊本市宮崎鹿児島沖縄・日本全国どこに住む対象者でも低料金で調査可能
探偵業法の内容を以下に紹介いたします。
簡潔に言うと、暴力団・前科者の経営の排除・各県の内閣府公安委員会許可制になる、代表者・所在地が明確になり全国展開の場合は各店舗ごとに責任者・管轄場所で許可がいる、審査に通らない者は探偵業はできない、契約書を必ず交わす、犯罪行為などには加担しない、犯罪行為をしないといった承諾と誓約、調査の犯罪利用防止の安全義務責任を負います。
今までは、会社の所在地を公開しない、適当な架空住所、レンタルオフィスでの記載で実在しない住所での営業、契約書を発行しない、調査期間が記載されていないなど、探偵社側の身元がわからない、契約書の法的な必要事項がなく、合法的に抜け穴のある契約書をつくるなど、悪徳探偵の被害を抑制する為、身元不明な探偵をなくす為、消費者の安全を確保する為に成立されました。
悪徳な探偵社の被害が多い為に設立されましたが、探偵業法が設立された今現在でも法の抜け道、合法の悪徳探偵は存在します。
探偵社の選び方等で現在の最新の悪徳探偵の手口も紹介しています
まじめな探偵社が犯罪にまきもまれるケースも多いのです。
探偵業法設立前に探偵が関った誘拐事件や殺人事件が多くあり、マスコミに報道されたり探偵の関与によって犯罪が大きくなったことが多々あります。
誘拐目的で住所調査や資産調査、素行調査で誘拐する人物の誘拐のタイミンを事前に調べる、ストーカーが標的の女性等の住所を調べる為に探偵を利用する、嫌がらせ、犯罪行為を行う目的で探偵に依頼をする人物が急増した為です。
依頼者が、探偵社側に嘘の理由で依頼を行った場合、わかりません・・・
本当に悩んで依頼する方では探偵社への依頼は心配・不安(大丈夫かな?)と思うと思いますが、探偵社側も犯罪行為の助長や犯罪行為などに繋がらないかを日々警戒しています。当社では正直真剣に運営していますので、結果を悪用されないかと、当社では一番気を使っている部分であります。
万が一、犯罪行為の助長になってしまった、依頼者が結果を元に犯罪を起こしてしまった、住所を調べた相手を殴って障害事件になった、ストーカーで捕まった、誘拐事件を起こしたなどが起こった場合、当然関与した探偵社として警察等から尋問、落ち度があれば営業停止、探偵業取り消し、犯罪行為の幇助で逮捕など社会的制裁を受ける場合もあります。最悪の場合はマスコミに漏れ放送などされれば探偵社としては、完全に未来も終わったことになります・・
当社も当然に不特定多数の依頼者から依頼を受けますので、真剣に悩んでいる依頼者なのか?犯罪目的でないだろうか?を警戒する気持ちがあって当然なので、相談時には詳しくお聞きする事で判断しています。匿名や話がおかしい、つじつまが合わない、妙に話を作っていると判断した場合は、依頼をお断りしています。
当社においては、お互いの信頼関係がもっとも重要と認識し大切な事になります。
探偵業法
第一六四回 衆第二五号
探偵業の業務の適正化に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
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第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
(書面の交付を受ける義務)
第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(重要事項の説明等)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
(探偵業務の実施に関する規制)
第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
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