10月31日(日)
日経新聞に新生銀行の記事がでていた。「国、回収なお難路」だって。新生銀行の株価が現在の約2,000円から4倍ちかい7,450円にならないと公的資金を国が回収できないらしい。日経新聞の記者としてはかなり難しいとの判断のようだ。だが、たぶん実際は違う。まずTOB等で市場に出回る新生銀行の株の数がかなり減る。SBIは投資会社なのでお金は腐るほどある。そこで、儲かる仕事を新生銀行に与えて利益をださせる。得た利益は自社株買い等で市場から株を吸い上げる。SBIも関係会社を巻き込んで新生銀行の株を市場からどんどん買う。数が少なくなれば価値があがるのは必定。そのうち、投資家が「これはもしかすると8,000円以上になるまでSBIが株を買うな」と思わせれば成功。どんどん株が市場から買われ、天井なしに上昇する。そこでめでたく国の持っている新生銀行株を市場で売って公的資金が回収できる。公的資金が回収され利益まででたとなると、金融庁も財務省もSBIに頭が上がらなくなる。「神様、仏様、北尾様」だな。SBIも上がった株を担保に他にも投資できるので万々歳だ。お金持ちがさらにどんどんお金持ちになるという資本主義社会、なんとなくいやらしい。

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律という面白い法律がある。その第二条「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。」だって。「すべて国民は」となっているので外国人は対象でないらしい。「外国人に節度を保つのは無理な相談でっせ」という差別意識が当時はあったのかもね。

COP26が終わった。日本はNGOから化石賞なる不名誉な賞をもらったが、世界の炭酸ガス排出における日本のシェアは3.2%。日本が炭酸ガスをまったく出さなくなっても改善効果はたった3.2%。中国とアメリカを改善しないかぎり、炭酸ガスの問題は片付かない。


日経新聞に関西スーパーの議決権の記事があった。ある株主が事前に賛成の議決権を行使していたが、総会に出席した。多分、書面又は電磁的方法による議決権行使だろう。書面又は電磁的方法による議決権を行使しても実際に株主総会に出席すれば書面又は電磁的方法による議決権行使は無効になる。会社法第298条に「株主総会に出席しない株主は・・・」となっているので、出席したら無効となる論理。まだるっこしい規定だこと。


小室さんの解決金を弁護士が支払ったのがニュースになったけど、それは通常じゃないかな。判決文をもらうと、たいてい利息の項目がある。普通の人が利息計算を間違いなくやるのは難しいだろう。弁護士ならプロなので間違いなく支払ってくれる。なお、わずかに利息が足りなくて、訴訟を起こした例があるらしく、さすがに「権利の濫用」ということで支払い不要になった判例が確かあったな。

利息計算ってのは原則日割りなんだね。それでうるう年とかがあるから、それをどう評価するかが問題になる。以前、登記簿を見たときに「年365日による日割計算」というのがあった。これだと、利率×日数/365となるから簡単。さらに端数はどうするのというのがある。原則としては「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で四捨五入なんだけど、サラ金みたいに利息制限法一杯で貸し付けているときは利息制限法の利率を超えることはできないので、切り捨てとなる。金融機関だと、こういうのはバッチリ対応していだろうけど、一般の事業者で中小ともなると無理だな。「うちは利息は請求しない」というのがあったけど、それが正解だな。


延長のCOP26だけど、当初は日本には厳しいと思われていたが、以外に日本にはメリット大。石炭火力については「排出削減対策が取られていない石炭火力発電の段階的な廃止・・・」ということは排出削減対策されている石炭火力発電はどんどんやっていいということだ。石炭火力発電の効率化については日本はおそらく世界一高い技術力を持っている。これをODAも使ってどんどん発展途上国に売ることができる。大儲けの大チャンスだ。バンバン世界に売るべし。中国にもどんどん売るべし。いくら儲かるか想像もつかんわ。石炭火力発電プラントを作っているメーカーはこれから死ぬほど忙しくなるな。国のために死んでくれ。死に水はとるぞ。


民法では「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」となっている。つまり「できちゃった婚」で生まれた子は「推定されない嫡出子」となる。「推定される嫡出子」は父が子が生まれたことを知って1年たつと、父子関係を否定することが永遠にできなくなる一方、「推定されない嫡出子」はいつでも親子関係不存在確認の訴えで父子関係が否定される可能性がある。「できちゃった婚」はできるだけ避けるべきだな。それにしても嫡出否認の訴えが子の出生後1年とは男側にえらく不利だな。