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書類を提出することによって法律上の効果を生じる時期は、民法上の原則である到達主義(民法97@)により、書類の到達時とされます。しかし、例外として、納税申告書及びその添付書類等を「郵便」又は「信書便」を利用し税務署に送付した場合は、その通信日付印により表示された日を提出日とみなすことになります。この例外は、法律に規定される書類に限って認められますが、更正の請求書、課税標準申告書、不服申立書についても準用されています。
ここで、今まで郵送により申告書等を提出していた人が注意しなければいけないことは、今般の郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月以降、小包郵便は、「郵便物」ではなくなったことです。
また、税務上の申告書等の書類は、郵便法・信書便法により、「信書」とされています。
税務署に送付するときは、必ず「郵便」又は「信書便」を利用してください。
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NEWS
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-2007/10/01-
住田 裕子講演会のお知らせ |
〜日本テレビ系「行列のできる法律相談所」ほかに出演中〜
【特別企画】税を考える週間 一般公開講演会
【主 催】関東信越税理士会 水戸・日立・太田支部
《テーマ》21世紀に働く女性たちへ
《日 時》平成19年10月17日(水)
午後5時30分受付開始/午後6時30分開演
《場 所》県民文化センター 小ホール
《料 金》入場無料(先着460名様限り)
(定員になり次第しめ切らせていただきます)
《同時開催》無料税金相談会
午後5時30分〜午後6時30分(当日開場受付)
《お問合せ》関東信越税理士会水戸支部
〒310-0801
水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館12階
029-221-8786 |
-2007/09/01-
竜ヶ崎支部・土浦支部時局講演会開催 |
暑い夏が過ぎ、爽やかな秋風が吹きはじめる10月初旬に、下記の通り時局
講演会を開催致します。今回の講師は、テレビや映画などで活躍されている
女優の「藤田 弓子」さんです。入場は無料ですので、皆様お誘い合わせの
うえご来場下さい。
日 時 平成19年10月4日(木)
12時30分開場 13時開演
場 所 竜ヶ崎市文化会館 大ホール
テーマ いくつになっても旬 問い合せ先 029-878-2205 |
-2007/08/17-
「ふるさと納税」都市部と地方の税収の奪い合い? |
都会生活する納税者が、生まれ育った自治体などに住民税の一部を納税できる
ようにする「ふるさと納税」構想。これは都市部と地方の税収格差を是正する
目的で提唱されたものであり、住民税の1割程度を納められるようにしようと
するもの。
ただ、税収減となる都市部と税収増となる地方では、導入に対して当然なが
ら足並みもそろわず、税収の奪い合いの感が強い。また、税システムとして構
築するのは税理論上どうなのか、受益者負担の問題や徴収手続等の実務面での
課題も多く、導入には高いハードルが存在する。
今秋の税制改正議論でどのようにまとまるかは不明であるが、いづれにして
も多くの国民が納得できる制度の創設が不可欠である。 |
-2007/07/03-
「源泉徴収票の様式変更」 |
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平成19年分から給与所得の源泉徴収票の様式が変更されています。
主な変更点は以下のとおりです。
≪地震保険料控除創設に伴う変更≫
@ 「損害保険料の控除額」欄を「地震保険料の控除額」欄に変更
A 「長期損害保険料の金額」欄を「旧長期損害保険料の金額」欄に変更
≪税源移譲に伴う措置・定率減税の廃止に伴う変更≫
B 「摘要」欄の「年調定率控除額 円」を、「住宅借入金等特別控除可能額 円」に変更
通常、「給与所得の源泉徴収票」は12月の年末調整時に作成し、受給者に配付するとともに翌年1月末までに税務署、都道府県、市町村に提出します。
ただし、退職者には退職時に「給与所得の源泉徴収票」を作成して渡すことになりますので、今後、退職者があった場合には、新様式の「給与所得の源泉徴収票」を作成することになります。
※ 7月10日(火)は源泉所得税の納期限です。毎月納付の方はもとより、納期の特例の適用を受けている方は1月〜6月に預かった源泉所得税の納付をお忘れなく。
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-2007/06/06-
「減価償却制度の償却可能限度額廃止」 |
平成19年度の税制改正では、従前の償却可能限度額(取得価額の95%)と残存価額(耐用年数に見込まれる処分価額)の廃止などが行われました。
(1)平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の取扱い
平成19年4月1日以後に取得した新規の減価償却資産については、
定額法や定率法の計算においては残存価額を考慮せず1円(備忘価額)
まで償却できます。また、定率法の計算方法として、定率法を採用する
際の償却率に「250%定率法」が導入されました。
(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取扱い
平成19年3月31日以前に取得した既存の減価償却資産については、
償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した残額を翌事業年度
以降5年間で1円まで均等償却できます。
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-2007/05/01-
「バリアフリー改修工事促進税制」 |
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ご存知ですか、「バリアフリー改修工事促進税制」
一定の居住者が自己の居住の用に供する家屋について、バリアフリー改修工事を含む住宅の増改築工事を行った場合に、その費用に充てるために借り入れた住宅ローンがある時には、この住宅ローンの年末残高の一定割合が5年間にわたり所得税額から控除されます。
適用対象者
19年4月1日から20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したとき
一定の居住者とは
@50歳以上の者
A要介護又は要支援の認定を受けている者
B障害者である者
C居住者の親族のうちA若しくはBに該当する者又は65歳以上の者の
いずれかと同居している者
対象となる工事
補助金などを除いた費用が30万円超の次のバリアフリー改修工事
@廊下の拡幅
A階段の勾配の緩和
B浴室改良
C便所改良
D手すりの設置
E屋内の段差の解消
F引き戸への取替え工事
G床表面の滑り止め化
控除額
年末ローン残高は1000万円を限度とし、バリアフリー改修工事費用部分
(200万円を限度)についての控除率については2%、それ以外の増改築
工事費用部分については1%とされる。(償還期間が5年以上の住宅ローン
を対象とする。)
※ 詳細については、最寄りの税理士にお問合せください。 |
-2007/04/06-
「桜の季節に・・・」 |
暖冬の影響で早くもソメイヨシノが風に散りかけています。ソメイヨシノは、その育成の仕方のせいで約60年という寿命があるそうです。 シャッター通りとなってしまった道をとおると、「商売にも寿命があるなあ」と思わずにはいられません。税理士になるために勉強していたころ”ゴーイングコンサーン”と習いましたが終わりは来るのです。 今年は、約40年ぶりに減価償却に大きな改正もありますし、オーナー給与の損金不算入等新しく導入された税制の実施がありますが、ここへ来て何件かの廃業の手続きを依頼されています。簿記学校では重点が置かれていませんでしたが、会社の最後をきちんと行うのも税理士として大切な仕事の一つだと、桜を見ながら思う今日この頃です。 |
-2007/03/01-
「確定申告はお早めに」Part2 |
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梅もほころびはじめ、いよいよ春になります。
今年は、どこへお花見に出かけようかな?
おっと、その前に、確定申告を済ませましょう。
所得税の申告は3月15日まで、消費税は4月2日までです。
e−taxのご利用もご検討ください。
全国で、電子申告開始届を提出した方が、2月現在で92万人、3月には100万を突破する勢いで増えています。国税庁のホームページで確定申告書を作成し、e−taxで申告することも簡単にできるので、ぜひ、ご利用をご検討ください。各税務署では、サポートコーナーを設置しています(要予約)ので、ご利用ください。
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-2007/02/01-
「確定申告はお早めに」 |
| 暖冬で偕楽園の梅の開花も早まりそうな今日この頃ですが、2月に入り確定申告の時期が来ました。贈与税の申告は2月1日から、所得税の還付申告、消費税等の申告受付は始まっております。平成17年分の所得税では、公的年金等控除の見直し・老年者控除が廃止されましたが、平成18年分から適用されます定率減税の額は、所得税額の10%相当額(10%相当額が12万5千円を超える場合は、12万5千円)に引き下げられました。住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、その適用対象となる既存住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずる基準に適合する一定の既存住宅が加えられました。等々の改正がありますが、所得税・贈与税の申告期限は、3月15日、消費税等の申告期限は4月2日になっております。申告は早めに済ませましょう。 |
-2007/01/01-
19年度税制改正大綱 |
去る12月14日与党による「平成19年度税制改正大綱」が示されました。
大綱は、経済の持続的成長を実現し、国際競争力を高めることを目的に、減価償却制度の抜本的見直し(残存価額・償却可能限度額が廃止)、同族会社の留保金課税の一部撤廃、ベンチャー企業を育成するための「エンジェル税制」の延長・拡充などの企業減税を中心に、証券税制の優遇措置延長や再チャレンジ子育てを支援する企業への支援税制などが主な項目となっています。
年間1兆円規模の減税が実施されますが、企業には厚く、家計には薄い減税ではないかという評価もあります。 |
-2006/12/01-
e−Taxの利用を! |
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所得税、法人税、消費税等の申告を始め納税、申請、届出等がインターネットを利用し てできます。
特に12月ともなると年末年始のさまざまな申請書や届出書の提出が多くなり確定申告 も気になる時期です。
この様な時は、[e−Tax]を利用すると時間の効率的な使い方ができますよ。
早めの利用開始手続をしましょう。
手続については次の通りです。
1.
パソコン等の準備〜インターネットが利用できる環境が必要です。
2.
開始届出書の提出〜納税地を所轄する税務署へ書面やオンラインにより することができます。
3. 電子証明書の取得〜市町村の窓口で運転免許証等の本人確認書類、 印鑑、手数料等を持参して取得する。
4.
ICカードリーダの取得〜量販店、通信販売等で取得する。
5. 利用者識別番号等の受領〜所轄税務署より利用者識別番号等の通知書 とCD−ROMなどが送付されます。
6. 電子納税をする場合〜インターネットバンキングの契約をします。
一度手続をすればさまざまなことが便利になりますので是非利用してください、 不明な点がありましたら税理士にお気軽にお問い合わせください。
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-2006/11/01-
「税を考える週間」11月11日〜17日 |
毎年恒例の11月11日(土)〜17日(金)の間、全国一斉に国税庁や税関連の各種機 関において「税を考える週間」として、各種の広報・公聴活動等が実施されます。
この機会に、家庭や職場などで、私たち一人一人の問題として、税の意義や役割につ いてあらためて考えてみませんか。
特に、今後本格的に進展する「少子・高齢化社会」と税について考えてみましょう。
税理士会においても、県内各支部で、講演会や無料相談会、各種団体との懇談会等 を実施します。
税に関してのご興味やご相談があれば、お気軽にお越し下さい。
年末調整の時期が間近です。ご準備はお早めに。 |
-2006/10/02- 日立・水戸・太田支部の「一般公開講演会」 |
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澄みきった青空の下、絶好の行楽シーズンになりました。ちょっと遠出はという方に・・・ 日立・水戸・太田支部では、「税を考える週間」の特別企画として、講演会を次のとおり開催します。
・講
師 石原 良純氏(俳優・気象予報士)
・テーマ 「気象予報士から見た環境問題」
・日 時 平成18年11月9日(木)
受付開始 午後1時
開 演 午後2時
・場 所 日立シビックセンター
お問い合わせ 0294-23-6620
※ 入場無料、無料税金相談同時開催
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-2006/09/01- 親から子供への生前贈与について |
65歳以上の親から20歳以上の子供に現金その他の財産を生前贈与する場合に、「暦年課税」により贈与時に所定の贈与税を納付するか、「相続時精算課税」を選択して、親が死亡したときに、改めて相続財産に含めて申告する方法のいずれかを選択することができます。 「相続時精算課税」制度は、一定の要件のもとに受贈者の選択により、贈与税に、贈与財産の価額の合計額から、2,500万円の特別控除をした後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出した税額を贈与税として申告納付し、相続発生時に、贈与財産を相続財産に含めて、精算し、相続税の申告をする制度です。 この制度を選択することにより、2,500万円迄の生前贈与財産については、当面贈与税額が0円となり、相続発生時まで課税が繰り延べられます。 かつ、相続発生時には、この生前贈与額が相続財産に含められますが、相続税は、贈与税に比し納付税額が少なくなる有利があります。 また、住宅取得資金の贈与については、金銭による贈与に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用され、かつ非課税枠が1,000万円上乗せられ3,500万円の特別控除となります。
ただし、「相続時精算課税」を選択した場合には、その後は選択した贈与者からの贈与について暦年課税への変更は認められず、その都度「相続時精算課税」による贈与税の申告が必要になります。 |
-2006/08/01- 土浦支部・竜ヶ崎支部の時局講演会 |
関東信越税理士会 土浦支部・竜ヶ崎支部では 下記のとおり、時局講演会を開催します。
本年は、講師に弁護士の北村晴男氏をお迎えし、
「弁護士の素顔」というテーマにて 先生が野球に打ち込んだ時の話や 先生が出演するテレビ「行列のできる法律相談所」 の裏話などお話いただく予定です。
日時 平成18年9月26日(火)
午後6時開場 午後6時30分開演 場所 土浦市民会館 大ホール お問い合わせ 029−824−5055 入場無料です。 皆様お誘いあわせのうえ、ご来場ください。 |
-2006/07/01- 事前確定届出給与に関する届出書 |
去る6月9日国税庁のホームページから事前確定届出給与に関する届出書をプリントアウトしてみた。これからしばらくは、この届出書を片手に、役員賞与が損金算入できることとなったこととオーナー役員の給与所得控除額の損金不算入という改正の説明に、法人の関与先を回らなければならない。自分自身で納得できかねることを説明するというのは、まるで詐欺師にでもなったかのような気分になる。
ところでオーナー役員と言うのは、名前だけの社長をいうのではなく、決算時に、我々が了解をいただく、「実権を握っている方」だそうで、法人によっていろいろなケースが考えられそうである。
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-2006/06/09- 「新会社法」が本年5月1日よりスタート |
五月晴れが何日あったのか?心持ち梅雨に入っているのかなと思わせる日々が続いています。 初夏に長雨を「梅雨(バイウ/ツユ)」と呼びます。『バイウ』はもともと中国の言葉で、梅の実が熟す時期に雨期がありそれを梅雨(マイユー)と呼んでいました。 『ツユ』という読み方ができたのは江戸時代の頃からです。 語源にはいろいろな説がありますが、 ・
しずくを意味する露(つゆ)から ・
食べ物がすぐに腐ってしまう時期なので、腐ってしまうという 意味の『潰える(ついえる)』から ・
梅の実が熟してつぶれる時期なので、つぶれるを 意味する『潰ゆ(ついゆ、つゆ)』から ・
梅の実が成長するということから、成長するという 意味の古語『つはる』から などと言われています。
さて、梅雨も憂鬱ですが、法人にとっては「新会社法」が本年5月1日よりスタートしました。今回の改正は、以前の会社法から約100年ぶりの大改正だそうです。 これに伴って、法人税法、特に役員給与の損金算入について改正されています。
(1)
定期定額要件の緩和
(2) 業績連動型報酬への対応
(3)
実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限
上記については、税務署へ届け出る必要のあるものもあります。
詳しくは、税理士会へお問い合わせ下さい。 |
-2006/05/12- 「いわゆる「実質一人会社」での役員給与の損金算入規制措置について」 |
オーナーへの役員給与について、法人段階で損金算入され、個人段階でも給与所得控除を受ける「経費の二重控除」に対し給与所得控除相当部分が法人段階で損金不算入となる改正があり、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。 実質的な一人会社(特殊支配同属会社)となるのは、オーナー(業務主宰役員)およびその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める同属会社で、次の基準に該当する法人 |
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基 準 所 得 等 の 金 額 (直近3年平均)に対する 当 該 役 員の給 与 割 合 |
| 50%以下 |
50% 超 |
基準所得等の金額 (直近3年平均) |
8百万円以下 |
対 象 外 |
対 象 外 |
| 8百万円超3千万円以下 |
対 象 外 |
対 象 |
| 3千万円超 |
対 象 |
対 象 |
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基準所得等の金額とは、法人所得と当該役員の給与を加算した金額(=個人事業での所得相当額) 新設された申告書別表14(1)特殊支配同属会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書と14(1)付表特殊支配同属会社の前三年基準所得金額の計算に関する明細書で計算します。 また、役員給与の損金不算入額の計算については、所得税法の給与所得控除額の計算式と同様の額が損金不算入となる。ただ、その対象となるのは所得税法上で計算される暦年による計算ではなく、あくまで法人の事業年度に支給された給与が対象となる。 例えば、3月決算法人であれば、4月〜翌年3月に支給を受けた給与が計算の基礎となる。
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業務主宰役員給与の損金不算入額(速算表)
| 業務主宰役員給与額(A) |
損金不算入額 |
| 650,000円まで |
全 額 |
| 650,000円超 1,625,000円以下 |
65万円 |
| 1,625,000円超 1,800,000円以下 |
(A)×40% |
| 1,800,000円超 3,600,000円以下 |
(A)×30%+ 180,000円 |
| 3,600,000円超 6,600,000円以下 |
(A)×20%+ 540,000円 |
| 6,600,000円超10,000,000円以下 |
(A)×10%+1,200,000円 |
| 10,000,000円超 |
(A)×15%+1,700,000円 |
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テレビ観戦で寝不足が続いたトリノオリンピックも終わり確定申告も折り返しとなりました。 確定申告はお済ですか? サラリーマンのなかには、副業で賃貸業などを営んでいる人がいると思います。 この副業の不動産所得が20万円以下のサラリーマンが医療費控除を受ける場合には注意が必要です。税務上、勤務先が1ヵ所でその年末調整が済んでおり、その他の所得金額の合計が20万円以下の場合は、所得税の確定申告はしなくてもよいことになっています。 そのため、副業の不動産所得は申告しなくてもよいと思い込んでいる人が多いようです。 しかし、税務上では「確定申告書の提出が必要ない」のであって、「給与所得以外の所得が非課税」ということではないのです。したがって、このケースは、医療控除を受けるために確定申告書を提出するわけですから、当然、給与所得と不動産所得の合計額で申告することになります。
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「節分」は本来、季節の移り変わる時の意味で、立春・立夏・立秋・立冬の前日を指していました。特に立春が1年の初めと考えられることから次第に、「節分」といえば春の節分を指すものとなりました。立春を新年と考えれば、節分は大晦日にあたり、前年の邪気を祓うという意味をこめて、追儺(ついな)の行事が行われていたわけで、その一つが「豆まき」です。 「福は内、鬼は外」のかけ声とともに、節分の夜は各家庭で豆まきが行われます。最後に玄関から外に向けて「鬼は外」と言ってまき、すぐに戸を閉めます。室内から邪気や災厄を祓う意味の行事ですが、同時に親子の楽しい触れ合いのひとときでもあります。
さて、節分が終わるといよいよ個人の確定申告本番です。
@個人の所得税の確定申告 平成17年分所得税の確定申告の提出期限は、本年3月15日(水)までです。 本年も定率減税がありますのでご注意下さい。 特に、退職金の支給を受けた方、株式で利益を受けた方などは要注意!
A個人事業者の消費税等の確定申告 消費税の課税事業者である個人事業者の平成17年分の消費税及び地方消 費税の確定申告書の提出期限は、本年3月31日(金)までです。
B贈与税の申告 平成17年分贈与税の申告書の提出期限は本年3月15日(水)までです。
C所得税の青色承認申請 事業所得者が18年分以後の所得税において青色申告しようとするときは、 本年3月15日(水)までに「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりま せん。 ※申告及び納税のことで不明点があれば、最寄りの税理士にお気軽にお問 い合わせ下さい。
忘れずに確定申告を済ませて下さいね!
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-2006/01/01- 「個人の確定申告書等・e−Taxについて」 |
「個人の確定申告等について」
年が明けると確定申告等が気になりますね。 早めに済ませましょう! (1)所得税の申告は2月16日から3月15日まで 贈与税の申告は2月1日から3月15日まで 消費税等の申告は1月1日から3月31日まで
(2)「2月23日(木)は税理士記念日」 各税理士事務所で「税に関する無料相談」が実施されます。 午前10時から午後4時まで
「e−Taxについて」
所得税、法人税及び消費税の申告、各種納税及び申請、届出等の手続きが 「国税電子申告・納税システム」 (e−Tax)で行うことができますのでご利用 ください。 なお、詳細については最寄りの税務署または税理士にお問い合わせください。 |
師走に入って一段と寒くなりました。 年もせまり何かとご繁忙のことでしょうが、年末調整事務は順調に進んでいますか? 平成17年分の所得税、個人事業者の消費税の確定申告に向けての決算等の準備は、いかがでしょうか。
平成17年分の所得税では、公的年金等控除の見直し及び老年者控除が廃止されました。 平成18年分は、現在実施されている定率減税が半減になります。
平成17年分の消費税で、新たに課税事業者となる前々年の課税売上高5,000万円以下の個人事業者の方は、特例により本年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、「簡易課税制度」を適用できます。
原則課税とどちらが有利か検討して「簡易課税制度」が有利な場合は、忘れずに年末までに届け出をしましょう。 |
給与所得者の方へ。いろいろな証明書が送付されて来ますので、必要な書類をすぐ提出できるよう大切に保管しましょう。
生命(一般・年金)・損害保険料、国民年金保険料(本年から)、住宅借入金特別控除証明書、借入金の年末残高証明書等および、中途入社の方は前勤務先からの源泉徴収票など
「鈴木史朗講演会」 水戸支部・日立支部・太田支部では下記のとおり講演会を企画しております。 是非ご来場ください。
日 時 11月17日(木)午後2時30分受付 午後3時35分開演 場 所 ひたちなか市文化会館小ホール テ ー マ 「鈴木史朗の健康道場」 入場無料(先着順) 同時開催 無料税金相談
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-2005/10/01-
「消費税」 |
10月。旧暦10月を神無月(かんなづき、かみなしづき)と呼びます。 「神無月」とは、出雲(島根県)の出雲大社に全国の神様が集まって一年のことを話し合うため、出雲以外には神様がいなくなる月の意味と言われており、出雲では神在月と呼ばれています。
今年から小規模事業者の消費税の取り扱いが大幅に変更になります。
1.前々年の売上が1,000万円超なら課税事業者です。
新たに課税事業者となる方は「課税事業者届出書」を速やかに提出して下さい。
2.前々年の課税売上高が5,000万円以下の方は、「簡易課税制度」を選択できます。
3.簡易課税制度を選択する事業者。
平成17年に新たに課税事業者となった方、平成18年において課税事業者である方。
いずれも平成17年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要 があります。
<ご注意>
*簡易課税制度では、「みなし仕入率」により納付税額を計算しますので、多額
の設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となる場合で
も、還付を受けることはできません。
*簡易課税を選択された方は、2年以上継続した後でなければ、選択をやめるこ
とはできません。(選択を取りやめるには「簡易課税制度選択不適用届出書」の
提出が必要です。)
なお、詳細については、最寄の税理士にお問い合わせ下さい。
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-2005/09/01-
「生島ヒロシ講演会」
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関東信越税理士会竜ヶ崎支部・土浦支部では10月18日(火)「生島ヒロシ講演会」を竜ヶ崎市馴馬町の竜ヶ崎市文化会館大ホールで開催する。午後1時30分開場、2時開演。
生島氏は、TBS人気アナウンサーとして活躍され、独立後、故郷である宮城の顔として宮城夢大使・リアスさんりく気仙沼大使などを歴任、キャスターとしても金融知力インストラクター・福祉住環境コーディネーターなどの資格を生かした、独自の生島節で人気を博している。
講演のテーマは「心の健康、体の健康、もうひとつおまけに財布の健康」入場料無料。
お問い合わせは
TEL.0297-66-2571 又は 029-824-5055
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-2005/08/01-
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暑くなると思い出しませんか税理士試験、(今では会場に、クーラーが入っているそうです)
”実質主義の原則”というのがありますよネ、社長名義の有価証券があったとしても、実質的に法人の所有であれば、受取配当金の益金不算入の計算をします。(しないと合格できません。)上場株式等に関して所得税のみが源泉されてきましたが、個人株主に対しては、平成16年1月1日以降住民税3%が徴収されています。もし、法人が個人名義の上場株式等を所有していたら、本来7%の所得税が源泉されるところ、3%の住民税も徴収されているのです。
納めているのだから県民税の申告書で、利子割のように控除させてくれないかしらと、思うのは、私だけでしょうか?
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-2005/07/13-
「会社法」が改正されます。 |
平成18年4月施行予定の会社法のポイントは
@株式会社と有限会社が一本化されます。
4月以降新たな有限会社は設立できなくなります。現在の有限会社は、株式会社に移行するか、有限会社のまま存続できる経過措置があります。
A合同会社が新設されます。
合名会社や合資会社は、従来どおりです。新たに合同会社(日本版LLC)が新設されます。
B会社の設立手続きが簡素化されます。
最低資本金規制が廃止されます。
また、類似商号の規制も撤廃されます。発起設立の際の払込金保管証明が不要になります。
また、資本金500万円を超えないときは、現物出資の際の検査役の調査が不要になります。
C取締役監査役等の期間設計が柔軟化されます。
D会計参与制度が創設されます。
E適時に正確な会計帳簿の作成が必要です。
詳しくはお近くの税理士へ
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-2005/06/01-
『縮小へ向かう定率減税』 |
景気浮揚を旗印に小渕内閣時代に恒久減税として導入された定率減税ですが、「景気は著しく好転している」という理由で廃止を視野に議論されました。
その結果、所得税の定率減税が2分の1に縮減されました。
所得税の定率減税とは、所得税の20%が25万円を限度に、住民税額の15%が4万円を限度に、それぞれ控除されるというものです。標準的サラリーマン世帯(年収700万円、夫婦子ども2人)では、年間8万2千円の税負担が軽減されていました。
平成17年度税制改正で、この定率減税を2分の1に半減し、所得税については10%(12万5千円を限度)、住民税については7.5%(2万円を限度)とすることになりました。
この定率減税の縮小は、所得税が平成18年1月から、住民税が平成18年6月徴収分から実施されます。今後の定率減税については、景気の動向を見て「弾力的に対応」することも付け加えられています。
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-2005/05/06-
青色申告の特典を生かしましょう。 |
青色申告には、主に、3つの特典があります。
@青色申告特別控除が受けられる。
A3年間の純損失の繰越しができる。
B専従者給与を届出の金額の範囲内で必要経費とすることができる。
特に、@の青色申告特別控除は、正規の簿記の原則に従って記帳し、それに基づいて作成した一定の書類を申告書に添付する場合には、平成17年より、65万円(16年までは、55万円)を、それ以外の場合には10万円を所得の金額から控除することができます。
最近の税制改正で人的控除等が削減されるなかで青色申告特別控除額は、10万円引き上げられました。これを機会に、簡易簿記で記帳している方、白色申告の方も、正規の簿記の原則による記帳に挑戦してみませんか。
税理士会では、税務署に協力して、記帳指導も行っております。
詳しくは、税務署にお尋ね下さい。
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-2005/03/08-
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本年の4月1日以降開始する事業年度から「減損会計」が強制適用となる。
会計ビックバンの最後の仕上げと言われており、日本経済に100兆円の影響を与えるとも言われている。
ひと昔前は、財務は社長の仕事ではなく、せいぜい常務クラスが担当する仕事だったが、キャッシュフロー計算書の導入は、財務を社長の仕事にし、減損会計は、固定資産まで社長の仕事にするといわれている。
運用段階では、まだ曖昧なところはあるようだが、ニッサンのゴーン社長がしたことを、日本中の大手企業が強制的に始めるきっかけになると思われる。
企業の固定資産の価値が、まる裸にされ、公表されるのであるから良いことかもしれないし、外国資本に日本企業が買収されやすくなるかも知れない。
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-2005/02/03-
冬将軍、確定申告早めに済ませて、春到来 |
所得税・贈与税の申告は2月16日〜3月15日
個人消費税の申告は2月16日〜3月31日
※平成16年分から配偶者控除・配偶者特別控除の重複控除ができなくなりましたので、ご注意ください。
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-2005/01/20-
ゴルフの会員権の譲渡損失は? |
昨年の税制改正で、土地建物の譲渡に係る損益通算が廃止された。そこで今年は 「ゴルフ会員権」に係る損益通算の廃止が懸念された。
しかし、先に発表された17年度税制改正大網によると、ゴルフ会員権の損益通算の廃止は見送られた。とりあえず一安心だ。
考えてみると、この不況にあって、ゴルフ会員権は預託金の返還も実質的に不可能であり、加えて会員権価格が大幅に下落してる。こんな状況で損益通算が廃止されれば、混乱は避けられない。
それでも近い将来の改正は必至であろう。<その日>に備えて、ゴルフ会員権の価格動向をみながら、譲渡の検討を行うべきであろう。
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-2004/12/01-
師走となり今年も残すところあとわずかとなりました。新年を新たな気持ちで迎えるためにもやり残したことがないかどうか確認してみましょう。 |
年末調整は順調に進んでいますか?今年は下記の改正点に注意して業務を進めてください。
・昨年に引き続き定率減税が実施されています。
・配偶者特別控除のうち、配偶者控除と重複して控除される部分については、本年分から適用がありません。
・老年者控除は本年分まで適用されます。
・交通用具を使用している給与所得者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
尚、さらに詳しい内容については最寄の税務署または税理士にご確認ください。
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-2004/11/01-
秋も深まり、紅葉があざやかです。 |
本年も、国税庁では、11月11日から11月17日の間、「税を考える週間」として、「高齢化社会を支える税」をテーマとして税情報を提供するとともに、「消費税法の改正」、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」を重点的に広報し、国を支える税について考える事を呼びかけます。
税理士会においても、各支部で、講演会や、無料相談会、各種団体との懇談会等を予定しています。
経済社会の変化に対応した税のあり方について、この機会に是非考えてみましょう。
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-2004/08/31-
雷の多い夏でした。 |
恐怖感を伴う雷ですが、良い面をご紹介致します。雷雨の時の稲妻が、空気中の窒素を吸収されやすい形に変えます。窒素は直接には吸収できず、変換され雨と共に地表に降り、植物に吸収され、人間がこれを食べて体に取り入れられタンパク質を作る。この窒素変換の一つの方法として「良き」働きをしているようです。
この秋、税理士会では以下のように講演会を企画しております。不安定な経済社会での生活に「良き」指針となると思います。是非お聞きください。いずれも無料です。
1.日 時:平成16年10月5日(火)
午後2時開演
場 所:土浦市民会館大ホール
講 師:財部 誠一
テーマ:日本経済これからの
キーワード
「景気回復はどこまで
本当か」
2.日 時:平成16年11月18日(木)
午後6時開演
場 所:県民文化センター小ホール
講 師:森永 卓郎
テーマ:「ライフスタイル変化と
日本経済」
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-2004/08/17-
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今年は猛暑続きで、地球温暖化も本物だと感じられる気候です。熱射病になる人が増えているとも聞いています。体と心の健康維持に気を遣い無事乗り切って下さい。例年の事ですが、今月は国税庁より財産評価基準が発表されます。評価倍率表と路線価図になります。この機会に資産の健康チェックをしてはいかがでしょうか?資産の評価とご相談は税理士へ。
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-2004/07/01-
さあ、夏だ海へ山へでかけよう! |
でも、ちょっと待って、その前に税金の納付をお忘れなく
(1)源泉所得税の納付
@毎月納付の方は6月分の微収分
A6ヶ月ごとの納付の特例の適用を受けている方は、1〜6月までの微収分
納期限→7月12日(月)
(2)所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限→8月2日(月)
その他の税金については、税理士会へお問い合わせ下さい。
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-2004/06/01-
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6月1日より電子申告がスタートします。電子申告(書面)の提出に代えて、インターネット経由で納税申告手続きが可能となるものです。
電子申告をするためには一定の申告書を税務署に届け出る必要があります。
詳しくは、税理士会へお問い合わせ下さい。
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-2004/04/30-
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いま、あらゆる花がわれ先にと咲き誇っています。この季節は、我々税理士もほっと一息ついています。
申告も終わったばかりですが、次回に備えてじっくり相談するには、一番いい季節かもしれません。
税理士会にお問い合わせ下さい。
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-2004/04/02-
確定申告も終り、春は曙・ハルウララと何かと気分がウキウキする季節になりました。 |
ついうっかり忘れている次のような方は、3月15日を過ぎても確定申告をすると、源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
1.マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
2.多額の医療費を支払った場合
3.年の途中で退職し、再就職していない場合
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-2004/03/04-
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(1) 所得税の確定申告
平成15年分の所得税の確定申告書の提出期限は、本年3月15日までです。本年も定率減税がありますのでご注意下さい。
(2) 個人事業者の消費税等の確定申告
消費税の課税事業者である個人事業者の平成15年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の提出期限は、本年3月31日までです。
(3) 所得税の青色申告の承認申請
事業所得者が本年分以後の所得税において青色申告しようとするときは、本年3月15日までに「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。
(4) 所得税の更正の請求
平成14年分の所得税の確定申告書を提出した後で、その申告書に記載した「納める税金」が多すぎたことにより、その訂正を求める場合は、本年3月15日までに「更正の請求書」を提出することができます。
14年分を再検討してみてください。
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-2004/01/30-
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いよいよ個人の確定申告時期が始まります!
所得税・贈与税の申告期限は平成16年3月15日(月)です。
所得税の申告期限は平成16年3月31日(水)です。
税理士会会員一丸となって税務相談・申告相談に当たりますのでお気軽に税理士にご相談下さい!
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-2004/01/02-
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2004年
明けましておめでとうございます。
新春を迎え、皆様のご繁栄と、ご健康をお祈り申し上げます。
偕楽園の梅の花がほころび始めると、所得税の確定申告も始まります。
早めに、ご準備を!
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-2003/12/03-
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師走です。クリスマス、お正月の準備を始めましたか・・・。もう一つ、年末調整のご準備もお忘れなく。
各控除証明書、扶養家族、など確認いたしましょう。
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-2003/10/28-
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凛とした空気の中で浮かび上がる秋の風景・・・・・知的な感じがします。
この秋「税金」についての知識の香りを「税理士」を通して、いたるところで知覚してはいかがでしょうか。日立・水戸・太田の地域で「無料相談キャラバン」、また、他の地域においても無料相談会が催されます。 是非、足をお運び下さい。
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-2003/10/06-
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すっかり秋景色になってきました。冷夏の影響で農作物の収穫に影響が出てきています。私たちの体にも影響が出てきているのではないでしょうか?健康の維持にはお金がかかります。医療費は金額によりますが確定申告することで所得税が還付になることがあります。風邪薬のような医薬品の購入はとかく忘れがちです。また内容が不明確にもなりますので、今のうちから整理し、内容が解るように準備なされたら如何でしょうか?
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