【重要】保険金・給付金は受取人の請求によりもらえます。
どんな場合に保険金や給付金がもらえるのか、きちんと理解しておきましょう。「もらえるかどうかわからない」という場合も、とにかく一度保険会社に聞いてみれば安心です。
Q、誰が連絡すればいいの?→A、保険の契約者か受取人です。
こんなとき、保険金や給付金を受け取れません。
- 契約した保険の責任開始期から一定期間内に被保険者が自殺したとき
- 契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
次のようなとき、死亡保険金(給付金)が受け取れない場合があります。
災害による保険金・給付金については、上記のほか、次のようなときにも、受け取れない場合があります。
- 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
- 災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- 地震、噴火または津波によるとき など
- 告知した内容が事実と相違(告知義務違反)し、契約(特約)が解除されたとき
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